○北名古屋市重度身体障害者等ショートステイ送迎援助事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の身体障害者等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「ショートステイ」という。)を利用するため、介護者が施設への入退所の際にタクシーを利用して送迎した場合の料金の一部を助成することにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、法の規定に基づき市長がショートステイの支給決定を行った者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者程度等級表1級又は2級に該当するもの

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、「療育手帳制度の実施について」(昭和48年児発第725号)第3第1号に該当するA判定のもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表中障害等級1級又は2級に該当するもの

(タクシー利用の範囲)

第3条 施設への入退所の際にタクシーを利用する場合の利用範囲は、ショートステイの入所者の居住地と施設との区間で最も経済的な経路とする。

(交付額)

第4条 この補助金は、施設への入退所ごとに別表に定める額とする。ただし、年間60,000円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者は、ショートステイ送迎利用料補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は領収書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、可否を決定したときは、ショートステイ送迎利用料補助金交付決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、交付決定後、速やかに交付する。

(指示等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して補助事業に関し必要な指示をし、若しくはその者から報告を求め、又はその検査をすることができる。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱による補助金の交付決定に付された条件又は市長の指示に従わないとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町重度身体障害者等ショートステイ送迎援助事業実施要綱(平成15年師勝町告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月4日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第135号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第258号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日告示第149号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の北名古屋市重度身体障害者等ショートステイ送迎援助事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の施設への入所から適用し、同日前の施設への入所による施設からの退所については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

タクシー利用料/回

補助金

5,000円以上

5,000円

5,000円未満

実費額

備考 施設利用1回につき、入所時・退所時の2往復、年間12回を限度とする。

様式第1(第5条関係)

画像

様式第2(第6条関係)

画像

北名古屋市重度身体障害者等ショートステイ送迎援助事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第133号

(平成25年4月1日施行)