○北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、外出困難な障害者に対し、タクシーを利用した場合の利用料金の一部又は自動車の運行に伴うガソリン費用の一部を補助することにより、社会生活圏の拡大及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる障害程度等級が1級、2級又は3級に該当するもの

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者であって、判定区分がA又はBであるもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級又は2級に該当するもの

(申請)

第3条 障害者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助を受けようとするときは、障害者タクシー利用・ガソリン給付補助申請書(様式第1)を提出しなければならない。

(1) 本市に居住している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項及び附則第18条第2項に規定する特定施設並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居(以下「入所等」という。)中の者であって、入所等の前に有していた居住地(継続して2以上の施設に入所等をする者にあっては、最初に入所等をした施設への入所等の前に有していた居住地)が市内であるもの

2 前項に規定する場合において、補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、及び市町村民税の課税額を証明する書類その他市長が必要と認める書類を提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略することができる。

3 第1項の規定において、障害者本人が申請することができないときは、当該障害者を監護する者(以下「保護者等」という。)が、当該障害者に代わり申請することができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第1項及び第3項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助券の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、申請があった年の翌年以降については、毎年4月に、前項の審査をし、補助券の交付の可否を決定するものとする。

(補助券の交付)

第5条 市長は、前条の規定により補助券の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し、障害者タクシー利用・ガソリン給付補助券(様式第2。以下「補助券」という。)を交付するものとする。

2 補助券の交付枚数は、一の年度において12枚とする。ただし、第3条の規定による申請が年度の途中となった場合は、申請した日の属する月から当該年度の3月までの月数と同一の枚数とする。

3 補助券は1枚当たり、表面が障害者タクシー利用補助券(以下「タクシー券」という。)2枚、裏面が障害者ガソリン給付補助券(以下「ガソリン券」という。)1枚とする。

4 タクシー券及びガソリン券の補助額は、1枚当たり500円とする。ただし、利用料金と使用した補助券の合計額とが異なる場合の補助額は、利用料金と使用した補助券の合計額とのいずれか少ない額とする。

5 補助券は、同一有効期間内は再交付しない。ただし、汚損した場合は、汚損した補助券と同一の枚数の新券と交換することができる。

(補助券の有効期間)

第6条 補助券の有効期間は、交付の日から当該交付の日の属する年度の末日までとする。

(補助券の使用方法)

第7条 補助券は、タクシー券又はガソリン券として使用できるものとする。

2 タクシー券は、障害者本人がタクシーを利用するとき使用できるものとし、1回の乗車につき4枚まで使用することができる。

3 ガソリン券は、障害者又はその保護者が使用する自家用自動車にガソリン又は軽油を給油するときに使用できるものとし、給油1回につき4枚まで使用することができる。

4 補助券を使用するときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(変更の届出)

第8条 交付決定者は、第3条第1項に規定する申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに障害者タクシー利用・ガソリン給付補助変更届(様式第3)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出において、交付決定者が届出することができないときは、第3条第3項の規定を準用する。

(交付の停止)

第9条 市長は、申請者の申請を行った年度の前年度の市民税所得割額が16万円以上である場合は、当該年度の補助券の交付を停止し、障害者タクシー利用・ガソリン給付補助停止通知書(様式第4)により補助券の交付の停止を決定された申請者に通知するものとする。

(資格喪失の届出)

第10条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助券の交付を受ける資格を喪失するものとし、速やかに障害者タクシー利用・ガソリン給付補助資格喪失届(様式第5)により市長に届け出なければならない。この場合において、交付決定者は未使用の補助券があるときは、これを添付しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助券を返還させるべき事由が生じたとき。

2 前項の規定による届出において、申請者本人が届出することができないときは、第3条第3項の規定を準用する。

3 第6条の規定にかかわらず、補助券の有効期限は、第1項の規定により補助の資格を喪失するに至った日までとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 交付決定者は、補助券を他人に譲渡し、貸与し、又はこの要綱の目的以外に使用してはならない。

(補助券の返還等)

第12条 市長は、交付決定者及びその保護者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助券の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助券の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助券の交付を受け、又は受けようとすることが明らかとなったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助券を交付することが適当でないと認めるとき。

(事業者の登録申請)

第13条 この事業を行おうとするタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む事業者)及び自動車燃料販売事業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第4項に規定する揮発油販売業を営む事業者)(以下「事業者」という。)は、事前に障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業者登録申請書(様式第6)を提出しなければならない。

(事業者登録決定及び通知)

第14条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業者登録決定通知(様式第7)により事業者に通知するものとする。

(事業者の変更届)

第15条 登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、登録の内容に変更が生じたときは、障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業者変更(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止)

第16条 登録事業者は、事業の廃止をしようとする場合においては、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(登録の取消し等)

第17条 登録事業者に詐欺その他の不正行為があったときは、北名古屋市指名停止措置要綱(平成25年北名古屋市告示第174号)に準じて取り扱うことができる。

(雑則)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町障害者タクシー利用等補助事業要綱(平成15年師勝町告示第40号)又は西春町福祉タクシー料金等補助事業要綱(昭和55年西春町要綱第2号)(以下「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日から平成18年3月31日までの間に、新たに交付決定を行う場合においては、合併前の要綱の例による。

(平成19年3月26日告示第95号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた申請は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第159号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第257号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日告示第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱第2条の規定により指定を受けている事業者が平成26年4月30日までに改正後の北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第14条の規定による登録申請を行った場合は、新要綱第15条の規定による登録決定を受けた事業者とみなす。

(平成27年5月1日告示第156号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第187号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第10条関係)

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様式第6(第13条関係)

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様式第7(第14条関係)

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様式第8(第15条関係)

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北名古屋市障害者タクシー利用・ガソリン給付補助事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第132号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第132号
平成19年3月26日 告示第95号
平成20年3月27日 告示第62号
平成21年3月30日 告示第159号
平成24年6月22日 告示第257号
平成26年3月31日 告示第83号
平成27年5月1日 告示第156号
令和3年4月1日 告示第187号