○北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例(平成18年北名古屋市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第6条に規定する北名古屋市障害(児)者扶助料(以下「扶助料」という。)を申請する場合は、受給資格者又は保護者が、障害(児)者扶助料支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(認定通知及び却下通知)

第3条 市長は、扶助料の支給を認定したとき又は扶助料の支給要件に該当しないときは、障害(児)者扶助料認定・却下・停止通知書(様式第2)により受給資格者に通知する。

(支給の期日)

第4条 扶助料の支給の期日は、条例第9条第2項に規定する支給期月の25日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるとき、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の扶助料は、支給の期日以外の日に支払うことができる。

(変更の届出)

第5条 扶助料の支給を受けている者(以下「受給者」という。)又は受給者の保護者は、受給者の住所、氏名、障害の程度又は支払金融機関に変更が生じたときは、速やかに障害(児)者扶助料住所・氏名・障害程度・支払金融機関変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による障害の程度の変更に伴い、扶助料の額を改定するときは、障害(児)者扶助料改定通知書(様式第4)により受給者に通知する。

(受給資格喪失の届出)

第6条 受給者又は受給者の保護者は、条例第10条各号の規定に該当するときは、速やかに障害(児)者扶助料資格喪失届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による届出を受理し、受給者が資格を喪失したときは、障害(児)者扶助料受給資格喪失通知書(様式第6)により受給者(受給者が死亡した場合においては、受給者の保護者)に通知する。

(扶助料支給停止に関する通知等)

第7条 市長は、条例第11条に規定する扶助料の支給を停止する理由が生じたときは、障害(児)者扶助料支給停止通知書(様式第7)により受給者に通知する。ただし、条例第7条による認定時に支給停止するときは、障害(児)者扶助料認定・却下・停止通知書(様式第2)により受給者に通知する。

2 市長は、受給者への支給を停止する理由が喪失したときは、障害(児)者扶助料支給停止解除通知書(様式第8)により受給者に通知する。

(扶助料の返還)

第8条 市長は、条例第10条に該当する者に対し、既に受給した扶助料を返還させるときは、障害(児)者扶助料返還通知書(様式第9)により、該当者に通知する。

2 条例第13条に該当するときは、前項と同様とする。

(未支給の扶助料の請求)

第9条 条例第12条の規定による未支給の扶助料を請求する者は、障害(児)者扶助料未支給請求書(様式第10)を、市長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、扶助料の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町障害(児)者手当支給条例施行規則(昭和49年師勝町規則第2号)又は西春町障害者扶助料支給条例施行規則(昭和60年西春町規則第9号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に、支払われるべき扶助料は、合併前の規則の例による。

(平成18年5月16日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月26日規則第133号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年6月19日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条、第7条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第6条関係)

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様式第7(第7条関係)

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様式第8(第7条関係)

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様式第9(第8条関係)

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様式第10(第9条関係)

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北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第80号

(令和3年4月1日施行)