○北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例(平成18年北名古屋市条例第113号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(認定通知及び却下通知)
第3条 市長は、扶助料の支給を認定したとき又は扶助料の支給要件に該当しないときは、障害(児)者扶助料認定・却下・停止通知書(様式第2)により受給資格者に通知する。
(変更の届出)
第5条 扶助料の支給を受けている者(以下「受給者」という。)又は受給者の保護者は、受給者の住所、氏名、障害の程度又は支払金融機関に変更が生じたときは、速やかに障害(児)者扶助料住所・氏名・障害程度・支払金融機関変更届(様式第3)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給者への支給を停止する理由が喪失したときは、障害(児)者扶助料支給停止解除通知書(様式第8)により受給者に通知する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、扶助料の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町障害(児)者手当支給条例施行規則(昭和49年師勝町規則第2号)又は西春町障害者扶助料支給条例施行規則(昭和60年西春町規則第9号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に、支払われるべき扶助料は、合併前の規則の例による。
附則(平成18年5月16日規則第120号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月26日規則第133号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月19日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条、第7条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第7条関係)
様式第9(第8条関係)
様式第10(第9条関係)