○北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例

平成18年3月20日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、障害(児)(以下「障害者」という。)に北名古屋市障害(児)者扶助料(以下「扶助料」という。)を支給することにより、心身の健全な育成と豊かな生活の維持安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級までに該当するもの

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までに該当するもの

(支給対象者)

第3条 この条例により扶助料を受けることのできる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市住民基本台帳に記録されている障害者とする。

(支給要件)

第4条 市長は、前条に規定する障害者に対して扶助料を支給する。ただし、障害者が次に掲げる施設等に入所し、又は拘禁されている場合は、扶助料を支給しない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項に規定する指定発達支援医療機関

(3) 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)第2条第1項に規定する刑事施設又は労役場

(扶助料の額)

第5条 扶助料の額は、次の表に掲げる区分に応じ、当該表の月額欄に掲げる額とする。ただし、当該表に掲げる区分のいずれにも該当する場合は、区分1の月額欄に掲げる額とする。

区分

手帳の種類

障害程度

1人当たり月額

1

身体障害者手帳

1級~3級

7,000円

療育手帳

A判定・B判定

精神障害者保健福祉手帳

1級・2級

2

身体障害者手帳

4級~6級

2,500円

療育手帳

C判定

精神障害者保健福祉手帳

3級

(申請)

第6条 第4条に規定する扶助料の支給要件に該当する障害者(以下「受給資格者」という。)が扶助料の支給を受けようとする場合は、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請において、受給資格者が自ら申請することができないときは、当該受給資格者の配偶者、親権者、後見人その他当該受給資格者を現に監護している親族(以下「保護者」という。)が、当該受給資格者に代わって申請することができる。

(認定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、扶助料の支給認定について可否を決定し、通知するものとする。

(扶助料の改定及び変更)

第8条 扶助料の支給認定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、障害の程度に変動が生じたとき又は扶助料の支給に係る事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により障害の程度の変動について届出があった場合は、その障害の程度に応じて扶助料の額を改定するものとする。

(支給期間及び支給期月)

第9条 扶助料は、申請日又は届出日の属する月の翌月分から扶助料の受給資格を喪失した日の属する月分までを支給する。

2 扶助料の支給期月は、毎年3月及び9月の2期とし、4月分から9月分までを9月に、10月分から翌年3月分までを3月に支給する。ただし、支給期月に支給すべき扶助料が支給されていなかったとき又は扶助料の受給資格を喪失したときは、支給期月にかかわらず随時支給することができる。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者でなくなったとき。

(4) 第4条第1項各号に該当する者となったとき。

(支給の停止)

第11条 市長は、毎年4月1日現在において受給者の属する世帯のいずれかの者に市町村民税所得割額が課されているときは、その受給者に対するその年の4月から翌年の3月までの扶助料の支給を停止する。

(未支給の扶助料)

第12条 受給者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき扶助料で、その支給を受けていないときは、保護者の代表者は、当該支給を受けていない扶助料を請求することができる。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為により扶助料の支給を受けた者があるときは、既に支給した金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(調査)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者又はその保護者に対して、扶助料の支給に関する認定のために必要な書類の提出を求め、又は調査することができる。

2 市長は、受給者又はその保護者に対して、定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求めることができる。

3 市長は、受給資格者、受給者又はその保護者が正当な理由がなく前2項の要求に応じないときは、その要求に応じるまでの間、扶助料の支給認定を留保し、又は支給を停止することができるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町障害(児)者手当支給条例(昭和49年師勝町条例第9号)又は西春町障害者扶助料支給条例(昭和60年西春町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間に、支払われるべき扶助料は、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月26日条例第177号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年12月24日条例第33号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市障害(児)者扶助料支給条例

平成18年3月20日 条例第113号

(令和3年4月1日施行)