○北名古屋市障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する事務の取扱い手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)に定めるもののほか、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払の期日)

第2条 法第16条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、同項の規定により支払うこととなるその期の手当は、支払の期日以外の日においても支払うことができるものとする。

(支払方法)

第3条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支払は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支払うことができる。

(雑則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

北名古屋市障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第79号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第79号