○北名古屋市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 北名古屋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2)を、当該判定を必要とする知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続き)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供及び法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所を行おうとする場合は、あらかじめ、支援等依頼書(様式第3)を、当該措置を行う事業者及び障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援等決定通知書(様式第4)を、当該措置を受ける知的障害者又はその保護者(以下これらを「被措置者等」という。)に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第5)を被措置者等に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援等終了通知書(様式第6)を、当該措置を行う事業者及び障害者支援施設等の長に送付するとともに、支援等終了決定通知書(様式第7)を被措置者等に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第4条 福祉事務所長が前条第1項の措置を行う場合において、法第27条の規定により当該措置を受けている知的障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8)により納入義務者に通知しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町知的障害者福祉法施行規則(平成15年師勝町規則第7号)又は西春町知的障害者福祉法施行規則(平成15年西春町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月18日規則第56号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第3条関係)

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様式第6(第3条関係)

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様式第7(第3条関係)

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様式第8(第3条関係)

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北名古屋市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月20日 規則第78号

(平成28年4月1日施行)