○北名古屋市身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 北名古屋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2)に必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第5)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による愛知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7)によるものとする。
(費用の徴収等)
第9条 福祉事務所長が前条第1項の措置を行う場合において、法第38条第1項の規定により当該措置を受ける身体障害者又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用支払額決定(変更)通知書(様式第13)により納入義務者に通知しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第4条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第7条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第8条関係)
様式第10(第8条関係)
様式第11(第8条関係)
様式第12(第8条関係)
様式第13(第9条関係)