○北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月30日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、北名古屋市が行う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき行う事務について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査会の委員の定数)

第2条 北名古屋市障害者支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第3条 法令及び前条に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(介護給付費等の額の特例)

第4条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(罰則)

第5条 市長は、法第9条第1項又は法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。

第6条 市長は、法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定により受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年5月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第56号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

北名古屋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年3月30日 条例第146号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第146号
平成24年5月17日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第26号
平成27年12月24日 条例第56号