○北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第112号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 ゲートボール場の休場日は、市長が特に必要があると認めた日とする。
(使用時間)
第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、特別の事情が生じた場合には、使用時間を変更することができるものとする。
(遵守事項)
第4条 ゲートボール場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内を絶えず清潔に保つこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 営利を目的とするための使用をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。