○北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第112号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 ゲートボール場の休場日は、市長が特に必要があると認めた日とする。

(使用時間)

第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、特別の事情が生じた場合には、使用時間を変更することができるものとする。

(遵守事項)

第4条 ゲートボール場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を絶えず清潔に保つこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 営利を目的とするための使用をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年師勝町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第76号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第76号
平成18年9月26日 規則第137号