○北名古屋市ゲートボール場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第112号
(設置)
第1条 高齢者の体力向上と心のふれあいを深め、健康と体力の保持増進を図るために、ゲートボール場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市東部ゲートボール場 | 北名古屋市六ツ師南屋敷707番地 |
北名古屋市西部ゲートボール場 | 北名古屋市鹿田栄257番地 |
(管理)
第3条 市長は、ゲートボール場の利用に供するため、必要な維持管理をしなければならない。
(使用者)
第4条 ゲートボール場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(ゲートボール場の使用)
第5条 市長は、あらかじめゲートボール場を使用する者及びその使用日時を決定し、使用させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ゲートボール場の使用がない時は、あらかじめ使用の決定を受けていない者であっても、使用目的を害さない範囲内においてこれを使用することができる。
(使用料)
第6条 ゲートボール場の使用は、無料とする。
(使用の制限)
第7条 ゲートボール場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用を禁止することができる。
(1) 公の秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) ゲートボール場の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、ゲートボール場の使用に際して、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失によりゲートボール場又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第181号)
この条例は、公布の日から施行する。