○北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第74号

(休館日)

第2条 北名古屋市高齢者福祉施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1号の者が使用する場合は、高齢者福祉施設受付簿(様式第1)に所定の事項を記載するものとする。

(2) 条例第4条第2号の者が使用する場合は、使用日の7日前までに高齢者福祉施設使用許可申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請に基づき施設の使用を許可したときは、高齢者福祉施設使用許可書(様式第3。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(使用許可の変更又は取消し)

第6条 前条の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可事項を変更し、又は使用の取消しをしようとするときは、使用日の3日前までに高齢者福祉施設使用変更・取消申請書(様式第4)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において物品等の販売その他の商行為をしないこと。

(2) みだりに火気を使い、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 建物内で飲酒をしないこと。

(5) 建物、その他備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(6) 感染性疾患、その他の疾病等で他人に迷惑をかけないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(施設内の設備等のき損又は滅失の届出)

第8条 施設内の設備を汚損し、き損し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年師勝町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第74号

(平成26年3月24日施行)