○北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 北名古屋市高齢者福祉施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする場合は、次のとおりとする。
(遵守事項)
第7条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において物品等の販売その他の商行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使い、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 建物内で飲酒をしないこと。
(5) 建物、その他備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(6) 感染性疾患、その他の疾病等で他人に迷惑をかけないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(施設内の設備等のき損又は滅失の届出)
第8条 施設内の設備を汚損し、き損し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の者に対して損害賠償を命ずることができるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)