○北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第110号
(設置)
第1条 高齢者に対し、教養の向上、レクリエーション、趣味活動及び能力活用のための場を与えるとともに健康の相談指導による心身の健康増進を図るために、北名古屋市高齢者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市憩いの家さかえ荘 | 北名古屋市鹿田栄257番地 |
北名古屋市憩いの家さくら荘 | 北名古屋市六ツ師町田69番地 |
北名古屋市憩いの家ふたば荘 | 北名古屋市二子双葉3番地 |
(職員)
第3条 施設の管理運営に必要な職員を置く。
(使用者)
第4条 施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも前項と同様とする。
3 市長は、施設の管理に必要があるときは、前2項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の建物及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、施設の使用に際しては、条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第3項の規定により許可に付された条件及び市長の指示に従わなければならない。
(1) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
2 第5条第1項の許可を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上、その他特別の事情があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条の規定により許可を取消しされ、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備)
第12条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者が故意又は過失によって施設又はその附属設備等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町老人福祉施設設置及び管理に関する条例(昭和61年師勝町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日条例第182号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成29年10月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
別表(第9条関係)
さかえ荘
使用区分 室名 | 午前9時~正午又は午後1時~午後4時 | 午前9時~午後4時 | 超過1時間につき |
円 | 円 | 円 | |
大広間 | 1,080 | 2,160 | 460 |
集会室 | 780 | 1,560 | 330 |
会議室 | 630 | 1,260 | 270 |
休養室 | 390 | 780 | 160 |
茶室 | 390 | 780 | 160 |
さくら荘
使用区分 室名 | 午前9時~正午又は午後1時~午後4時 | 午前9時~午後4時 | 超過1時間につき |
円 | 円 | 円 | |
大広間 | 1,080 | 2,160 | 460 |
集会室 | 780 | 1,560 | 330 |
会議室 | 780 | 1,560 | 330 |
休養室 | 390 | 780 | 160 |
茶室 | 390 | 780 | 160 |
ふたば荘
使用区分 室名 | 午前9時~正午又は午後1時~午後4時 | 午前9時~午後4時 | 超過1時間につき |
円 | 円 | 円 | |
大広間 | 930 | 1,860 | 400 |
集会室 | 930 | 1,860 | 400 |
会議室 | 990 | 1,980 | 420 |
休養室 | 390 | 780 | 160 |
茶室 | 390 | 780 | 160 |
備考
1 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
2 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。