○北名古屋市回想法センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市回想法センターの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第109号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北名古屋市回想法センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 回想法事業に関すること。

(2) 回想法の普及啓発に関すること。

(3) 保健福祉事業に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、回想法に関し必要と認められる事業

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の申込み)

第5条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、回想法センター使用許可申請書(様式第1)により申し込むものとする。

(使用の許可)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、センターの使用を許可するときは、回想法センター使用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 センターの使用の許可を受けた者は、センターの使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物内を絶えず清潔に保つこと。

(2) 他の使用者に危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(3) みだりに火気を使う行為その他の危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 使用許可以外の場所に立ち入らないこと。

(6) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(雑則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町回想法センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年師勝町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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北名古屋市回想法センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第73号

(平成18年3月20日施行)