○北名古屋市回想法センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第109号

(設置)

第1条 回想法を実践、普及及び情報発信の場とするとともに、回想法を核とした高齢者の交流の場及び世代間交流の場とするため、回想法センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 回想法センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市回想法センター

北名古屋市六ツ師704番地1

(使用者)

第3条 北名古屋市回想法センター(以下「センター」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市が行う事業に参加し、又は従事する者

(2) センターの用途及び目的を妨げない範囲において、市長が使用させることが適当と認める者

(使用の許可)

第4条 市が行う回想法事業以外で、センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、センターの使用に際して、この条例及び規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例及び規則の規定に従わないとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(3) センターの活動に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止により、使用者が受けた損害について、市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条の規定により使用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によって、センター又はその附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町回想法センターの設置及び管理に関する条例(平成14年師勝町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市回想法センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第109号

(平成18年3月20日施行)