○北名古屋市回想法事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が懐かしい生活用具などを教材に、かつて経験したことや過去のことに思いを巡らすことにより、介護予防、認知症防止を図るとともに、健やかで活力のある地域づくりを推進し、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用者負担の決定を除き、その業務の運営の一部又は全部を適切に事業運営ができると認められる社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができるものとする。

(事業の呼称)

第3条 事業を親しみやすくするため、この事業を北名古屋市思い出ふれあい事業(以下「思い出ふれあい事業」という。)と称する。

(対象者)

第4条 第5条第2号及び第3号に定める業務の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住するおおむね65歳以上のものとする。

(事業内容)

第5条 思い出ふれあい事業は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 回想法センターの運営に関すること。

(2) 回想法スクールの運営、効果及び評価に関すること。

(3) 高齢者による生きがい活動の推進に関すること。

(4) 支援団体等の育成に関すること。

(5) 教材の開発、貸出及び販売に関すること。

(6) 事業の普及及び啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、思い出ふれあい事業に関し必要と認められる業務に関すること。

(実施施設)

第6条 思い出ふれあい事業は、北名古屋市回想法センター又はこの事業を適切に実施することができると認められる施設で行うものとする。

(申込み)

第7条 回想法スクールを受けようとする者は、市長が別に定める仕様により申し込むものとする。

(利用者負担)

第8条 市長は、思い出ふれあい事業を実施することで生ずる教材費等の実費等を定め、利用者にこれを負担させることができる。

(記録管理等)

第9条 市長は、利用台帳等必要な書類を備え付け、思い出ふれあい事業の利用状況、利用者の個人記録及び経理状況等を明らかにしておかなければならない。

2 第2条ただし書の規定により業務の委託を受けた者は、受託業務の記録及び利用者に対する指導、支援状況の記録を整備するとともに、これを市長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町回想法事業実施要綱(平成14年師勝町告示第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日告示第239号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

北名古屋市回想法事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第46号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第46号
平成24年6月22日 告示第239号