○北名古屋市在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、「食」の自立の観点から食事の定期的な配達(以下「配食」という。)を実施することにより、栄養の強化維持及び安否の確認を行い、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用者負担の決定を除き、在宅高齢者等に対する配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)を適切に事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、団体等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 配食サービスの対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 食の調達が困難でありかつ安否確認が必要なおおむね65歳以上のひとり暮らしの者、高齢者世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者であって、自立支援の観点から配食サービスを利用することが適切であると市長が認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第4条 配食サービスは、定期的に居宅に訪問して必要とする昼食又は夕食のいずれかの配食を行うものとする。

2 配食サービスの提供に当たり、定期的に利用者の状態、サービスの実施状況等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行うなど、各利用者のアセスメントを図るものとする。

3 配食サービスの実施日は、月曜日から日曜日までの1週7日間とする。

4 市長が事業の運営及び管理上必要と認める場合は、配食サービスを中止することができる。

(申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者は、在宅高齢者等配食サービス利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、申請書により、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用を決定したときは、在宅高齢者等配食サービス利用決定通知書(様式第2)により申請者及び実施機関に通知するものとする。

3 市長は、利用が不適当と認めたときは、在宅高齢者等配食サービス利用申請却下通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第7条 配食サービスの利用を決定された者(以下「利用者」という。)が、住所又は利用内容等を変更しようとするときは、速やかに在宅高齢者等配食サービス利用変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出により変更を決定したときは、在宅高齢者等配食サービス利用変更決定通知書(様式第5)をもって利用者及び実施機関に通知するものとする。

(利用の辞退及び利用の取消し)

第8条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに在宅高齢者等配食サービス利用辞退届(様式第6。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者より辞退届を受けたときは、実施機関に対し在宅高齢者等配食サービス利用取消決定通知書(様式第7。以下「取消決定通知書」という。)で通知するものとする。

3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用を取り消すとともに、取消決定通知書をもって実施機関に通知するものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったが、辞退届を提出しないとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。

(利用者負担)

第9条 利用者は、配食サービスの利用に係る料金から1食当たり200円を控除した額を負担する。

(事故防止)

第10条 実施機関は、配食サービスの実施に当たっては、保健所等の指導を受け、感染症の予防、食中毒の防止等事故防止のため必要な措置をとらなければならない。

(台帳の整備)

第11条 市長は、在宅高齢者等配食サービス利用台帳を備え付け、常に利用状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町在宅高齢者等食事サービス事業実施要綱(平成8年師勝町告示第29号)又は西春町在宅老人配食サービス事業実施要綱(平成6年西春町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日告示第120号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第81号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日告示第229号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第182号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第64号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第8条関係)

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北名古屋市在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第40号

(令和4年3月25日施行)