○北名古屋市緊急通報システム事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、緊急通報システム装置及び附属設備器具(以下「緊急通報装置等」という。)をひとり暮らし高齢者等の住宅に設置することにより、緊急事態発生時における迅速かつ適正な救護体制を取り、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、この事業を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、身体上の疾患等により日常生活を営むことが困難であると認められ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)でひとり暮らしをしているもの
(2) 世帯が高齢者のみで構成され、かつ、寝たきりにある者を世帯構成員としている者
(3) 身体の障害程度が1級、2級又は3級と記載された身体障害者手帳の交付を受けた者でひとり暮らしをしているもの
(4) その他市長が特に必要であると認めた者
(設置要件)
第4条 緊急通報装置等の設置の申請をすることができる者は、すでに電話回線が開通している場合のみとする。ただし、電話回線が開通していない世帯で、生活保護受給世帯については、市が開通費用を負担するものとする。
(申請等)
第5条 緊急通報装置等の設置を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 緊急通報システム装置等設置申請書(様式第1)
(2) 緊急通報システム装置等設置宅略図報告書(様式第2)
(3) 緊急通報システム装置等設置調査書(様式第3)
(4) 緊急通報システム装置等設置同意書(様式第4)
(5) 緊急通報システム装置等設置承諾書(様式第5)
(設置機器)
第7条 緊急通報装置等として設置する機器は、次に掲げるものとする。
(1) 緊急通報システム装置
(2) ペンダント式非常ボタン
(3) 生活リズムセンサー
(4) 火災感知器(定温式・差動式)
(利用の義務等)
第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに市長に申し出しなければならない。
(1) 住所又は氏名
(2) 電話番号
(3) 緊急連絡先
(4) 協力員
(5) 長期間の不在
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(使用条件等)
第9条 利用者は、設置された緊急通報装置等を維持管理し、これを譲渡、貸与又は担保に供する等の目的外に使用してはならない。
2 利用者は、緊急通報装置等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、利用者の責任による場合は、その損害を賠償しなければならない。
(費用負担)
第10条 緊急通報装置等の設置、撤去、保守及び管理費用は、市の負担とする。
2 電話回線使用に伴う基本料金及び通話料金並びに発報時の通話料金は、利用者の負担とする。
(鍵の預託)
第11条 緊急通報装置等の利用者は、鍵を市が指定する委託業者に預託することができる。その場合の管理方法及び取り扱い方法については、別途協議して定めるものとする。
(設置装置の取外し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報装置等を撤去するものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって設置を受けたとき。
(3) 福祉施設へ入所したとき、又は病院へ長期入院したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要ないと認めたとき。
(遵守事項)
第14条 利用者は、緊急時に関係職員等の敷地内への立入りを認め、関係職員等が住居内に入るに際し、やむを得ず住居等の一部を破損しても修復等についての責任を問わないものとする。
(協力員の確保)
第15条 この事業のため利用者に対し、緊急通報協力員(以下「協力員」という。)としておおむね3人を確保するものとする。
2 協力員は、市が指定する委託業者の要請により協力するものとする。
(雑則)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年師勝町告示第31号)又は西春町緊急通報システム事業実施要綱(平成3年西春町要綱第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日告示第93号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第227号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき、外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第85号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)