○北名古屋市高齢者等短期入所事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、一時的に家庭で生活することが困難な高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、特別養護老人ホーム又は障害者センター(以下「特別養護老人ホーム等」という。)で短期入所を行うことにより、生活の安定及び在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、事業を特別養護老人ホーム等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住するおおむね65歳以上の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条の規定による「要介護状態」でないと判断されたもの若しくは「要介護状態」でないと思われるもの又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けているもの若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害支援区分の認定を受けていない障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しない等社会的適応が困難な者

(2) 身体上、精神上又は環境上の理由により、一時的に家庭で生活することが困難な者

(3) 前2号に掲げる者の親族の事情により、一時的に家庭で生活することが困難な者

2 前項の規定にかかわらず、虐待並びに配偶者からの暴力の防止又は被害者の保護のため、市長が特別に必要と認めた場合は、対象者とすることができる。

(事業内容)

第4条 事業内容は、第2条の規定により業務を委託する特別養護老人ホーム等(以下「委託施設」という。)の空きベッドを活用した一時的な入所とする。

(利用の期間)

第5条 委託施設の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、次条の規定による申請により、利用期間が7日を超えることが真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で認めることができる。

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、高齢者等短期入所利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、対象者の健康診断書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項の規定により申請する場合の健康診断書は、不要とする。

(利用決定)

第7条 市長は、申請書により、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、短期入所の利用を決定したときは、速やかに高齢者等短期入所利用決定通知書(様式第2)により申請者に通知するとともに、高齢者等短期入所施設利用依頼書(様式第3)をもって入所施設へ通知するものとする。

3 市長は、申請書の内容が利用の要件に該当しないものと決定したときは、高齢者等短期入所利用却下通知書(様式第4)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(利用期間の延長)

第8条 申請者が、利用期間の延長を希望するときは、高齢者等短期入所利用期間延長申請書(様式第5)を市長に提出するものとする。

2 前項の利用期間の延長の利用決定等については、前条の規定を準用する。

(誓約書)

第9条 利用者は、委託施設を利用する日までに、高齢者等短期入所利用誓約書(様式第6)を委託施設へ提出しなければならない。

(利用の取消し及び中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定の取消し又は中止をすることができる。

(1) 利用期間満了前に利用の理由がなくなった場合

(2) 利用決定後に、利用する必要がなくなった場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により対象者の利用を継続することが困難な場合

2 市長は、前項各号のいずれかの理由により利用の決定の取消し又は中止をする場合には、高齢者等短期入所利用取消・中止通知書(様式第7)により申請者及び入所施設に通知するものとする。

(利用料負担)

第11条 利用者は、法に規定する区分に定める施設利用料(以下「施設利用料」という。)の1割に相当する額並びに委託施設が定める居住費、食費及び日常生活費等を負担しなければならない。

(費用支弁)

第12条 市長は、施設利用料の9割に相当する額を、委託施設へ支弁するものとする。

(減免)

第13条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第11条に規定する負担額を減額し、又は免除することができる。

(記録管理)

第14条 市長は、短期入所台帳のほか、必要な書類を備えつけ、常に短期入所の利用状況等を明らかにしておかなければならない。

2 委託施設は、利用期間中の対象者の生活状況を明らかにできるよう記録を整備しておかなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の西春町老人短期入所事業実施要綱(平成12年西春町要綱第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日から平成18年3月31日までにおいて、第11条第1項中の「法に規定する」は、「平成12年厚生省告示第19号の要支援の」と読み替えるものとする。

(平成20年6月4日告示第169号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年6月22日告示第224号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第183号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第88号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月11日告示第129号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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様式第7(第10条関係)

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北名古屋市高齢者等短期入所事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第118号

(令和2年12月24日施行)