○北名古屋市寝具乾燥サービス事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、寝具乾燥サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、自立と生活の質の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 サービスの実施主体は、北名古屋市とする。ただし、市長は、サービスの一部を適切に実施できると認める民間事業者等に委託するものとする。

(対象者)

第3条 サービスの対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住する次に掲げるもののうち、寝具類の衛生管理が困難であると市長が認めるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の高齢者世帯又はこれに準ずる世帯の高齢者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(サービスの内容)

第4条 サービスは、掛布団及び敷布団の乾燥、殺菌及び脱臭とする。ただし、月に1回各1枚を上限とする。

(申請)

第5条 対象者がサービスを利用しようとするときは、寝具乾燥サービス利用申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第6条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、対象者が寝具類の衛生管理を行うことが困難かを確認し、サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用の可否を決定したときは、速やかに寝具乾燥サービス利用決定・却下通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(辞退届)

第7条 サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、サービスの利用が必要でなくなったときは、寝具乾燥サービス利用辞退届(様式第3)を速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者負担額)

第8条 利用者は、月額350円を負担しなければならない。

2 前項に規定する利用者負担額は、利用者が事業者に直接支払うものとする。

(記録管理等)

第9条 市長は、利用者のケース記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、整備しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町寝具乾燥サービス事業実施要綱(平成12年師勝町告示第30号)又は西春町寝具乾燥事業実施要綱(平成4年西春町要綱第3号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の日から平成18年3月31日までの間に利用者が負担すべき額は、なお合併前の要綱の例による。

(平成24年6月22日告示第223号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき外国人登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年2月7日告示第11号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第173号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第89号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市寝具乾燥サービス事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第34号
平成24年6月22日 告示第223号
平成30年2月7日 告示第11号
令和3年3月31日 告示第173号
令和5年3月31日 告示第89号