○北名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給要綱

平成18年4月27日

告示第179号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉の向上を図るため、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所している老人に対し、生活補給金を支給することにより老後の生活を明るくし、もって老人の福祉と施設運営の円滑化を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 生活補給金は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定に基づいて、北名古屋市が入所措置を採った者で、次に該当する者に対して支給する。

(1) 月の初日に入所している者

(2) 支給日の属する月の前月の収入が7,500円未満の者

(収入の認定)

第3条 前条第2号に規定する前月の収入には、各種年金、公務扶助料及び老人保護措置費における生活費の加算の特例による本人支給額その他一切の収入を含むものとする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 老人保護措置費における入院患者日用品費(基準額及び地区別冬季加算)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)において収入として認定しないこととされている収入

(生活補給金の支給)

第4条 市長は、第2条の規定による支給要件に該当する者に対し、次のとおり生活補給金を支給する。

(1) 生活補給金の額は、1月につき7,500円から前月の収入(100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。)を控除した額とする。

(2) 1月に7,500円を超える収入があった場合は、当該収入額を超える額を翌月以降へ7,500円ずつ繰越し、その繰越額が7,500円を下回る月から支給する。

(3) 各月ごとに当月分を支払う。

(生活補給金の支給の申請)

第5条 生活補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づき申請があったときは、当該申請に係る支給要件を審査し、生活補給金を支給することが適当と認めたときは、北名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給決定通知書(様式第2)により速やかに申請者にその旨を通知しなければならない。

(関係書類の整備)

第7条 市長は、申請者ごとに収入状況調書(様式第3)を作成し、生活補給金の支給状況及び収入状況を明らかにしておかなければならない。

(生活補給金の返還)

第8条 市長は、申請者が、偽りその他不正な手段により生活補給金を受けていたときは、生活補給金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により生活補給金の支給の決定を取り消した場合において、既に生活補給金を支給しているときは、支給した生活補給金の全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

3 前項の規定により生活補給金の返還を命ぜられた者が、これを期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第102号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市老人ホーム入所者生活補給金支給要綱

平成18年4月27日 告示第179号

(令和3年1月8日施行)