○北名古屋市敬老金支給要綱

平成18年3月20日

告示116号

(目的)

第1条 この要綱は、本市に多年貢献された高齢者に対して敬老金を支給することにより、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 敬老金は、9月1日現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市住民基本台帳に記録されている者で、その年の12月31日までに年齢が100歳に達するものに対して支給する。

(支給金額)

第3条 前条に規定する対象者1人に対して支給する敬老金の額は、10,000円とする。

(敬老金の支給月)

第4条 敬老金の支給月は、毎年9月とする。ただし、市長が必要に応じ、その支給月を変更することができる。

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、敬老金支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日告示第92号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月24日告示第166号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年6月22日告示第221号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日告示第174号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北名古屋市敬老金支給要綱

平成18年3月20日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第116号
平成19年3月26日 告示第92号
平成23年5月24日 告示第166号
平成24年6月22日 告示第221号
令和3年3月31日 告示第174号