○北名古屋市老人福祉法施行細則
平成18年3月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の実施に関する事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定による措置を行った老人(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1)
(2) ケース番号登載簿(様式第2)
(3) 措置費支給台帳(様式第3)
2 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者について、次の書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 養護受託者申出書受理簿(様式第4)
(2) 養護受託者登録簿(様式第5)
(3) 養護受託者台帳(様式第6)
3 福祉事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接記録票(様式第7)により明らかにしておかなければならない。
(養護受託者の申出等)
第3条 省令第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第8)によらなければならない。
3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。
(1) 住所又は職業を変更したとき。
(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。
4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。
2 前項の依頼書又は委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を、速やかに福祉事務所長に通知しなければならない。
5 前4項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。
(1) 入所等の措置を採るとき 措置開始通知書(様式第17)
(2) 入所等の措置を変更するとき 措置変更通知書(様式第18)
(3) 入所等の措置を廃止するとき 措置廃止通知書(様式第19)
(被措置者の死亡)
第6条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者が死亡したときは、直ちにその旨を福祉事務所長に通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第20)を送付しなければならない。
(措置費)
第7条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までに措置費請求(精算)書(様式第21)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第8条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第22)によらなければならない。
2 法第10条の4第1項各号又は法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用は、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
3 前項の措置に係る法第28条第1項の規定による徴収額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当するサービスの給付を受けることができない者であるときは、これに相当する額)を除いた額とする。
4 前2項に規定する費用を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなる者からは、当該費用は徴収しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(北名古屋市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この規則の施行の際、第18条の規定による改正前の北名古屋市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注)
1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人部屋及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
4 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切り捨てた額)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
別表第2(第9条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注)
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条
3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
6 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切り捨てた額)とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第2条関係)
様式第4(第2条関係)
様式第5(第2条関係)
様式第6(第2条関係)
様式第7(第2条関係)
様式第8(第3条関係)
様式第9(第3条関係)
様式第10(第3条関係)
様式第11(第4条関係)
様式第12(第4条関係)
様式第13(第4条関係)
様式第14(第4条関係)
様式第15(第4条関係)
様式第16(第4条関係)
様式第17(第5条関係)
様式第18(第5条関係)
様式第19(第5条関係)
様式第20(第6条関係)
様式第21(第7条関係)
様式第22(第8条関係)
様式第23(第9条関係)
様式第24(第10条関係)