○北名古屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月20日

告示第31号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、北名古屋市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報交換

(2) 支援対象児童等に関する支援システムの構築

(3) 支援対象児童等に関する相談等への対応並びに必要な調査及び指導

(4) 支援対象児童等の実態把握(支援状況を含む。)

(5) 支援対象児童等に関する虐待、非行等の防止策の検討

(6) 前各号に掲げる活動を推進するための関係機関との連携

(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事務

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる関係機関等の代表者又は職員のうちから市長が委嘱し、又は指定する。

(1) 愛知県中央児童・障害者相談センター代表者

(2) 愛知県尾張教育事務所代表者

(3) 愛知県清須保健所代表者

(4) 愛知県西枇杷島警察署代表者

(5) 市民健康部健康課職員

(6) 福祉こども部社会福祉課職員

(7) 福祉こども部子育て支援課職員

(8) 福祉こども部保育課職員

(9) 福祉こども部こども家庭課職員

(10) 教育委員会事務局教育部学校教育課職員

(11) 北名古屋市立小学校及び中学校教職員

(12) 北名古屋市民生委員児童委員協議会代表者(主任児童委員等)

(13) 北名古屋市社会福祉協議会代表者

(14) 前各号に掲げるもののほか、連携が必要と認められる機関等の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 委員は、前条各号に規定する者でなくなったときは、委員としての職を失う。

(運営)

第5条 協議会は、第3条に掲げる関係機関等の代表者委員で構成する代表者会議、当該関係機関等の担当者委員で構成する実務者会議及び支援対象児童等について直接かかわりを有する関係機関等の担当者委員等で構成する事例検討会議で構成する。

2 代表者会議は、実務者活動の根拠となる総括的な事項を担い、必要に応じて開催する。

3 実務者会議は、具体的な事項を担い、毎月末に開催する。

4 事例検討会議は、具体事例に対応し、必要に応じて迅速に開催する。

5 協議会が必要と認めるときは、関係機関等以外に対しても資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 会議及び資料は、非公開とする。

(要保護児童対策調整機関)

第6条 協議会の庶務は、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)である福祉こども部において処理する。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて関係機関等との連絡調整を行う。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密事項について、他に漏らしてはならない。委員を退いた後も、同様とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月27日告示第110号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第108号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第89号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第279号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年4月10日告示第114号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の北名古屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北名古屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月20日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第31号
平成21年3月27日 告示第110号
平成24年3月28日 告示第108号
平成26年3月31日 告示第89号
平成28年12月27日 告示第279号
平成29年4月10日 告示第114号
令和4年3月16日 告示第37号
令和6年4月1日 告示第120号