○北名古屋市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第164号

(目的)

第1条 この事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由、若しくは疾病等の事由により一時的に生活援助等が必要な場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合にその生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に当該女子の児童(20歳に満たない者)を扶養している家庭をいう。

2 この要綱において「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で現に当該男子の児童(20歳に満たない者)を扶養している家庭をいう。

3 この要綱において「寡婦」とは、法第6条第4項に定めるものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は北名古屋市とする。ただし、この事業の運営の一部を母子・父子福祉団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「委託団体等」という。)に委託して実施することができるものとする。

(派遣等の対象)

第4条 この事業の派遣対象は、市内に居住するひとり親家庭等であって、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により一時的に生活支援が必要な場合

(2) 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている場合

(3) その他、市長が必要と認める場合

(支援の内容)

第5条 家庭生活支援員は、家事、介護及びその他の日常生活の支援として次の各号に掲げるもののうち必要と認められる支援を行う。

(1) 食事の世話

(2) 住居の清掃

(3) 身の回りの世話

(4) 生活必需品等の買い物

(5) 医療機関等との連携

(6) その他必要な用務

(事業の実施場所)

第6条 事業の主な実施場所は、利用者の居宅とする。

(登録申請等)

第7条 家庭生活支援員の派遣を希望する者は、あらかじめひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録申請書(様式第1)を市長に提出し登録を受けなければならない。ただし、緊急を要すると市長が認める場合には、事後において手続を行うことができるものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、ひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録(却下)決定通知書(様式第2)により、その結果を当該申請者に通知するとともに、家庭生活支援員の派遣等が適当と認めるときは、ひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録台帳(様式第3)に必要事項を記載し、登録をするものとする。

3 登録期間は、8月1日から12月31日までの登録者は翌年7月31日まで、1月1日から7月31日までの登録者は当該年7月31日までとする。

(変更、廃止又は停止)

第8条 登録世帯は、ひとり親家庭等でなくなった場合又は前条第1項の申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長にひとり親家庭等日常生活支援事業登録変更(廃止)(様式第4)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更(廃止)の届出があった場合、速やかにその内容を審査し、家庭生活支援員の派遣内容の変更若しくは家庭生活支援員を派遣する必要がなくなったと認めるときは、前条の規定に準じて、速やかに家庭生活支援員の派遣内容の変更、廃止又は停止を決定し、登録世帯にひとり親家庭等日常生活支援事業対象家庭登録変更(廃止)通知書(様式第5)により通知するものとする。

(派遣の日数及び時間)

第9条 家庭生活支援員の派遣日数等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 派遣の日数は、1回の要請事由ごとに原則として7日を限度に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、利用者の申請により必要最小限の範囲内で、日常生活等に支障が生じている状況を勘案して決定するものとする。

(2) 派遣の時間は1時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。

(家庭生活支援員の派遣手続)

第10条 登録者が、家庭生活支援員の派遣等を希望する場合は、ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに申請のあった家庭の状況等を調査の上、家庭生活支援員の派遣等の可否及び支援の内容等を決定し、ひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等決定通知書(様式第7)又はひとり親家庭等日常生活支援事業家庭生活支援員派遣等却下通知書(様式第8)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により派遣等の決定をしたときは、委託団体等へ通知し家庭生活支援員の派遣等を行うものとする。

(家庭生活支援員等の義務)

第11条 家庭生活支援員及び委託団体等の職員は、その業務を行うに当たって利用者等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用の負担)

第12条 家庭生活支援員の派遣を受けた者は、別表に定める基準により、費用を負担するものとする。この場合において、派遣に要した費用は市又は委託団体等へ支払うものとする。

2 児童扶養手当支給水準の世帯として取り扱う者の所得の計算に当たっては、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例によるものとし、児童扶養手当法施行令第6条の7の規定は適用しないものとする。

(委託料)

第13条 委託団体等への委託料は、厚生労働大臣が定めた補助対象基準の範囲内で、派遣等に要した時間数に基づき利用者ごとの費用を算定し、前条の費用負担額を差し引いた額とする。

2 委託団体等は、前項の委託料の請求をする場合、ひとり親家庭等日常生活支援事業利用状況報告書(様式第9)及びひとり親家庭等日常生活支援事業利用状況明細書(様式第10)を添付して、各月分を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(諸帳簿の完備)

第14条 この事業を適正に行うため、経理諸帳簿、利用状況明細書等を完備し、毎年度の業務完了後、5年間これを保管しておかなければならない。

(家庭生活支援員の選定)

第15条 心身ともに健全でひとり親家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有する者であって、訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者を家庭生活支援員として選定しなければならない。

2 市長は、家庭生活支援員の選定が適当でないと認めるときは、変更を求めることができる。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前師勝町ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成12年師勝町要綱第59号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月29日告示第239号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年12月10日告示第334号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年7月21日告示第266号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第12条関係)

ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準

利用家庭の区分

利用者の負担額(1時間当たり)

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

その他の世帯

300円

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第10条関係)

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様式第7(第10条関係)

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様式第8(第10条関係)

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様式第9(第13条関係)

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様式第10(第13条関係)

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北名古屋市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第164号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 告示第164号
平成26年9月29日 告示第239号
平成28年3月31日 告示第95号
平成31年3月28日 告示第82号
令和2年12月10日 告示第334号
令和3年7月21日 告示第266号