○北名古屋市虐待等対策サポートチーム設置要綱
平成18年3月20日
告示第28号
(設置)
第1条 福祉機関、保健機関、医療機関、教育機関等(以下「関係機関」という。)が相互に連携し、高齢者、障害者、女性等に対するいじめ、虐待及びDV(ドメスティック・バイオレンス)を防止し、並びに予防対策を講じ、早期発見及び早期対応を図るため、北名古屋市虐待等対策サポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を設置する。
(事案の検討)
第2条 サポートチームは、次に掲げる事案について、検討する。
(1) 高齢者に関すること。
(2) 障害者に関すること。
(3) 女性(DV)に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事案に関すること。
(サポートチームの編成)
第3条 サポートチームは、次に掲げる関係機関により編成する。
(1) 総務課
(2) 健康課
(3) 社会福祉課
(4) 高齢福祉課
(5) 児童課
(6) 家庭支援課
(7) 学校教育課
(8) 前各号に掲げるもののほか、連携が必要と認められる関係機関
2 事務局は、前条に掲げる事案に応じて、担当する課とする。
(構成員)
第4条 サポートチームの構成員は、事案ごとに関係課長の指名により選出するものとする。
(運営)
第5条 サポートチームは、本人及び関係機関からの要請に基づき、事務局が、必要に応じ編成するものとする。
2 サポートチームは、連携を図りながら、それぞれの機関の権限と責任において活動するものとする。
(会議)
第6条 サポートチームは、事務局が招集し、連絡会議を開催する。
(所掌事務)
第7条 連絡会議は、関係機関の連携及び共同作業を通して、該当者の発見から援助に至る体制の画一を図るため、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめ、虐待及びDVをはじめとする諸問題に関する情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) 処遇困難なケースに関する対応策に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) いじめ、虐待及びDVの防止のための啓発に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項に関すること。
(秘密の保持)
第8条 サポートチームの構成員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、サポートチームの運営について必要な事項は、連絡会議において協議して定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第113号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第99号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第107号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月9日告示第205号)
この要綱は、告示の日から施行する。