○北名古屋市児童クラブ室の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市児童クラブ室(以下「クラブ室」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設としてクラブ室を設置する。
(名称及び位置)
第3条 クラブ室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西春児童クラブ室 | 北名古屋市弥勒寺西一丁目72番地 |
師勝南児童クラブ室 | 北名古屋市二子曙1番地1 |
師勝西児童クラブ室 | 北名古屋市鹿田清水64番地 |
栗島児童クラブ室 | 北名古屋市中之郷栗島20番地1 |
五条児童クラブ室 | 北名古屋市法成寺松の木1番地3 |
師勝北児童クラブ室 | 北名古屋市熊之庄大畔32番地 |
師勝東児童クラブ室 | 北名古屋市六ツ師山の神100番地 |
(対象者)
第4条 クラブ室を使用することができる者は、北名古屋市児童クラブ設置条例(平成18年北名古屋市条例第104号)第4条第1項の規定により、同条例別表第1に掲げる児童クラブの利用の承認を受けた者とする。
(開室時間)
第5条 クラブ室の開室時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、開室時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(小学校(北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)別表に規定する小学校をいう。以下同じ。)の休業日を除く。) 午前10時から午後7時30分まで
(2) 小学校の休業日 午前7時30分から午後7時30分まで
(休室日)
第6条 クラブ室の休室日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(雑則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年7月1日から施行する。
(北名古屋市児童複合施設設置条例の一部改正)
2 北名古屋市児童複合施設設置条例(平成18年北名古屋市条例第186号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第6号)抄
この条例は、平成29年4月1日から施行する。