○北名古屋市児童クラブ設置条例

平成18年3月20日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を同法第34条の8の規定により実施するため北名古屋市児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置し、保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により在宅しないことを常態とする家庭にある児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。

(対象者)

第3条 児童クラブを利用することができる者は、市内に住所を有し、北名古屋市立学校設置条例(平成18年北名古屋市条例第65号)別表に規定する小学校に在籍している児童で、労働等により昼間家庭内に保護者がいないことが常態となっているものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用の承認)

第4条 前条に規定する要件に該当する児童(以下「対象児童」という。)が児童クラブを利用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用を承認しないことができる。

(1) 児童クラブの定員を超過するとき。

(2) 対象児童が感染症又は重大な疾患を有し、児童クラブの運営に重大な支障を来すおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用の取消し等)

第6条 市長は、児童クラブを利用する対象児童(以下「利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブの利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用児童が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく相当の期間引き続いて利用がなかったとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用していることが明らかになったとき。

(4) 利用児童が感染症又は重大な疾患にかかり、児童クラブの運営に重大な支障を来すおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用料)

第7条 市長は、利用児童の保護者から別表第2に定める利用料を徴収する。ただし、北名古屋市放課後子ども教室を利用する場合は、別に利用料を定める。

2 利用児童の保護者は、市長が指定する日(以下「納付期限」という。)までに利用料を納付しなければならない。

3 市長は、生活の困窮、災害その他特別の理由により必要であると認める利用児童について、別に定める基準により利用料の全額又は一部を免除することができる。

(利用料の不還付)

第8条 既に納入した利用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用児童等の責務)

第9条 利用児童及びその保護者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により承認に付された条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年度における夏季休業日利用料の特例)

2 別表第2の規定にかかわらず、令和2年8月の夏季休業日利用料は1,100円とする。

(令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間における利用料の特例)

3 令和3年10月1日から令和4年9月30日までの間における児童クラブの利用料の算定についての別表第2の規定の適用については、基本利用料の欄中「7,000円」とあるのは、「第1学年 5,400円 第2学年 4,700円 第3学年から第6学年まで 4,000円」とする。

(令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間における利用料の特例)

4 令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間における児童クラブの利用料の算定についての別表第2の規定の適用については、基本利用料の欄中「7,000円」とあるのは、「第1学年 6,200円 第2学年 5,900円 第3学年から第6学年まで 5,500円」とする。

(平成18年9月26日条例第185号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第26号)

この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第21号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条別表第1の改正規定(「

師勝東児童クラブ

北名古屋市六ツ師山の神100番地(北名古屋市立師勝東小学校内)

40人

」を「

師勝東ほほえみ児童クラブ

北名古屋市六ツ師山の神100番地(師勝東児童クラブ室内)

40人

師勝東ゆめっ子児童クラブ

40人

」に改める部分を除く。)は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年12月28日条例第34号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条から第10条までの規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月22日条例第3号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

定員

師勝ほほえみ児童クラブ

北名古屋市能田105番地(北名古屋市立師勝小学校内)

40人

師勝ゆめっ子児童クラブ

40人

師勝にこにこ児童クラブ

40人

師勝東ほほえみ児童クラブ

北名古屋市六ツ師山の神100番地(師勝東児童クラブ室内)

40人

師勝東ゆめっ子児童クラブ

40人

師勝西ほほえみ児童クラブ

北名古屋市鹿田清水64番地(師勝西児童クラブ室内)

40人

師勝西ゆめっ子児童クラブ

40人

師勝西にこにこ児童クラブ

40人

師勝西未来っ子児童クラブ

40人

師勝南ほほえみ児童クラブ

北名古屋市二子曙1番地1(師勝南児童クラブ室内)

40人

師勝南ゆめっ子児童クラブ

40人

師勝北ほほえみ児童クラブ

北名古屋市熊之庄大畔32番地(師勝北児童クラブ室内)

40人

師勝北ゆめっ子児童クラブ

40人

西春ほほえみ児童クラブ

北名古屋市弥勒寺西一丁目72番地(西春児童クラブ室内)

50人

西春ゆめっ子児童クラブ

30人

五条ほほえみ児童クラブ

北名古屋市法成寺松の木1番地3(五条児童クラブ室内)

40人

五条ゆめっ子児童クラブ

40人

鴨田ほほえみ児童クラブ

北名古屋市九之坪高田1番地(北名古屋市立鴨田小学校内)

35人

鴨田ゆめっ子児童クラブ

35人

栗島ほほえみ児童クラブ

北名古屋市中之郷栗島20番地1(栗島児童クラブ室内)

40人

栗島ゆめっ子児童クラブ

40人

白木ほほえみ児童クラブ

北名古屋市沖村井島32番地(北名古屋市立白木小学校内)

35人

白木ゆめっ子児童クラブ

35人

別表第2(第7条関係)

利用児童1人当たりの月額利用料表

基本利用料

土曜日利用料

夏季休業日利用料

延長利用料

7,000円

1,000円

7月

1,000円

8月

2,500円

1,000円

備考 土曜日利用、夏季休業日利用(北名古屋市立学校管理規則(平成18年北名古屋市教育委員会規則第7号)に規定する夏季休業日における児童クラブの利用をいう。)又は延長利用(午後6時30分を超える児童クラブの利用をいう。)をする場合は、基本利用料の額にそれぞれの利用料の額を加算して徴収する。

北名古屋市児童クラブ設置条例

平成18年3月20日 条例第104号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第104号
平成18年9月26日 条例第185号
平成19年3月26日 条例第14号
平成19年6月21日 条例第26号
平成22年3月29日 条例第5号
平成23年3月29日 条例第9号
平成23年10月3日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第18号
平成26年3月24日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第25号
平成28年3月23日 条例第21号
平成29年3月28日 条例第6号
平成30年12月28日 条例第34号
令和元年12月26日 条例第40号
令和2年6月25日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第3号