○北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第63号

(設備)

第2条 市長は、条例第1条に規定する目的の達成を図るため、児童遊園に次に掲げる設備を設置する。

(1) 広場

(2) ブランコ

(3) 滑台

(4) ベンチ

(5) 手洗場

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める設備

(設備の管理)

第3条 市長は、児童が安全安心に児童遊園を利用することができるよう適正な管理保全に努め、定期的に設備の点検を行わなければならない。

(利用の許可手続等)

第4条 公共団体又は公共的団体が条例第6条第2項に規定する許可を受けようとするときは、児童遊園利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、児童遊園利用許可書(様式第2)を交付する。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町児童遊園の管理及び運営規則(昭和45年西春町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第63号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第63号