○北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市児童遊園の設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備)
第2条 市長は、条例第1条に規定する目的の達成を図るため、児童遊園に次に掲げる設備を設置する。
(1) 広場
(2) ブランコ
(3) 滑台
(4) ベンチ
(5) 手洗場
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める設備
(設備の管理)
第3条 市長は、児童が安全安心に児童遊園を利用することができるよう適正な管理保全に努め、定期的に設備の点検を行わなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)