○北名古屋市保育所条例施行規則

平成18年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市保育所条例(平成18年北名古屋市条例第99号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北名古屋市保育所(以下「保育所」という。)の管理及び保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条に規定する保育所の定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に保育所の長(以下「園長」という。)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号。以下「基準条例」という。)第6条に規定する職員を置く。

(保育時間)

第4条 保育所における保育時間は、1日につき8時間とする。ただし、市長は、保育所に入所する対象児童(以下「入所児童」という。)の保護者の労働時間その他その家庭の状況を考慮し、保育時間を変更することができる。

(休日)

第5条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(保育所及び附属設備の管理等)

第6条 園長は、保育所及び附属設備(以下「保育施設」という。)の適正な管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

2 園長は、保育業務に支障を来さない範囲において、市長の承認を得て、保育施設を一時的に他に使用させることができる。

(事故の報告等)

第7条 園長は、保育所において災害、集団疾病その他重大な事故が発生した場合、又は保育施設の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損した場合は、速やかに市長に報告するとともに指示を仰ぎ、必要な手続及び対策を講じなければならない。

(保育所児童台帳)

第8条 園長は、基準条例第4条第2項の規定により、入所児童について、保育所児童台帳を作成し、その記載事項を整理するとともに適正に管理しなければならない。

(保育の内容)

第9条 入所児童に係る保育の内容は、基準条例第7条に規定するもののほか、給食の支給とする。

(給食費)

第10条 市長は、前条に規定する給食に係る経費(以下「給食費」という。)を入所児童の保護者から徴収する。

2 給食費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主食費 月額948円

(2) 副食費 月額5,052円

(3) 土曜日の保育に係る主食費 日額47円

(4) 土曜日の保育に係る副食費 日額203円

3 月の途中で入所又は退所した入所児童に係る給食費は、前項第1号及び第2号に規定する月額に、入所した日からその月の末日まで又はその月の初日から退所した日までの間の土曜日を除く開所日数(その日数が20を超える場合は、20)を20で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 入所児童の保護者は、市長が別に定める日までに給食費を納付しなければならない。

(給食費の徴収免除)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第2項及び第3項に規定する給食費を徴収しない。

(1) 入所児童の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 入所児童の保護者が、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者である場合

(3) 入所児童の保護者が、児童福祉法(昭和22法律第164号)第6条の4に規定する里親である場合

(4) 入所児童の保護者及び入所児童の保護者と同一の世帯に属する者について保育所の利用のあった月の属する月が4月から8月までのときは前年度分、9月から翌年の3月までのときは当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第21条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額が57,700円未満(府令第22条に規定する保護者にあっては77,101円)である場合

(5) 入所児童が、当該入所児童の保護者と生計を一にし、同居する者であって、かつ小学校就学前子どもの年長者から数えて3人目以降の児童である場合

2 前項に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、給食費の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分までの保育料等の徴収については、合併前の師勝町保育所管理規則(昭和45年師勝町規則第16号)又は西春町保育所管理規則(昭和44年西春町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の例による。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第50号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第38号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第34号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保育所の名称

定員

北名古屋市立能田保育園

220人

北名古屋市立鹿田北保育園

140人

北名古屋市立久地野保育園

230人

北名古屋市立久地野保育園分園

22人

北名古屋市立六ツ師保育園

140人

北名古屋市立九之坪保育園

225人

北名古屋市立徳重保育園

200人

北名古屋市立西之保保育園

150人

北名古屋市立沖村保育園

123人

北名古屋市立弥勒寺保育園

200人

北名古屋市立中之郷保育園

123人

北名古屋市保育所条例施行規則

平成18年3月20日 規則第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第60号
平成19年3月26日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第51号
平成20年3月27日 規則第5号
平成20年7月1日 規則第27号
平成21年3月27日 規則第15号
平成21年12月25日 規則第50号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年12月27日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第21号
平成24年5月25日 規則第26号
平成25年3月27日 規則第17号
平成26年3月14日 規則第3号
平成26年9月29日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第5号
平成29年6月28日 規則第19号
平成29年12月27日 規則第37号
令和元年9月30日 規則第34号
令和2年3月5日 規則第5号
令和3年6月7日 規則第48号
令和5年3月24日 規則第2号