○北名古屋市保育所条例

平成18年3月20日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づき、北名古屋市保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉の増進を図るため、法第35条第3項の規定に基づき、市に保育所を設置する。

(保育所の名称及び位置)

第3条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第4条 保育所に必要な職員を置く。

2 職員の定数は、北名古屋市職員定数条例(平成18年北名古屋市条例第29号)の定めるところによる。

(入所)

第5条 保育所に入所することができる者は、法第24条第1項に規定する保育を必要とする乳児、幼児又は法第39条第2項に規定する児童とする。

2 前項に規定する児童の申込手続その他保育の利用に関する事項は、市長が定める。

(入所児童等の責務)

第6条 入所児童等は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(入所の制限等)

第7条 市長は、入所児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、保育所の入所を制限し、停止し、又は退所させることができる。

(1) 保育所の定員を超過するとき。

(2) 児童が感染症又は重大な疾患を有し、保育の実施に重大な支障を来すおそれがあると認めるとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が入所を不適当であると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度分までの保育料等及び延滞金の徴収については、合併前の師勝町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和45年師勝町条例第46号)又は西春町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和44年西春町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第183号)

この条例は、平成18年12月18日から施行する。

(平成25年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(延滞金に係る割合の特例)

2 この条例による改正後の第7条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の北名古屋市保育所条例の一部を改正する条例附則第2項の規定、改正後の北名古屋市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、改正後の北名古屋市介護保険条例附則第8項の規定及び改正後の北名古屋市下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第39号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

北名古屋市立能田保育園

北名古屋市能田南屋敷366番地

北名古屋市立鹿田北保育園

北名古屋市鹿田永塚167番地

北名古屋市立久地野保育園

北名古屋市久地野北浦69番地

北名古屋市立久地野保育園分園

北名古屋市久地野戌亥15番地1

北名古屋市立六ツ師保育園

北名古屋市六ツ師宮西66番地

北名古屋市立九之坪保育園

北名古屋市九之坪笹塚45番地

北名古屋市立徳重保育園

北名古屋市徳重中道32番地

北名古屋市立西之保保育園

北名古屋市西之保西出55番地

北名古屋市立沖村保育園

北名古屋市沖村山ノ神27番地

北名古屋市立弥勒寺保育園

北名古屋市弥勒寺西一丁目72番地

北名古屋市立中之郷保育園

北名古屋市中之郷栗島122番地

北名古屋市保育所条例

平成18年3月20日 条例第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第99号
平成18年9月26日 条例第183号
平成25年3月27日 条例第27号
平成25年6月28日 条例第39号
平成27年3月24日 条例第24号
平成29年6月23日 条例第13号
平成29年12月27日 条例第27号
令和元年12月26日 条例第39号
令和2年12月28日 条例第39号