○北名古屋市認可外保育所事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第113号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する保育の必要な児童を保育している認可外保育所に対して補助金を交付することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 認可外保育所 法第35条第4項の規定による知事の認可を受けていない保育施設をいう。
(2) 児童 法第4条第1号に規定する乳児及び同条第2号に規定する幼児をいう。
(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(4) 3歳未満児童 各年度の初日において3歳に達していない児童をいう。
(5) 要保育児童 市内に居住する3歳未満児童で、その保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び北名古屋市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年北名古屋市規則第4号)に規定する事由のいずれかに該当することにより、保育の必要な児童及び市長が認める3歳未満児童をいう。
(6) 施設代表者 認可外保育所を代表し、その管理及び運営について権限を有するものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となる認可外保育所は、保護者の委託を受けて要保育児童を保育し、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす認可外保育所とする。
(1) 入所定員
入所定員数が、6人以上であり、入所定員数に応じた保育を行うことが可能であること。
(2) 構造及び設備
構造及び設備が、次に掲げる要件を備えていること。
ア 保育室(保育の用に供する室をいう。以下同じ。)は、1階に設置するものとし、通風、換気、採光等に適したものであること。ただし、耐震及び耐火構造で避難設備がある場合は、2階に保育室を設置することができる。
イ 保育室は専用とし、児童1人当たり1.65平方メートル以上の面積が確保されていること。
ウ 保育室は、乳児の保育場所と幼児の保育場所が区画されていること。
エ 調理室及び便所(手洗い設備を備えた便所をいう。以下同じ。)が設置されていること。
オ 保育室、調理室、便所は、それぞれ区画されていること。
カ 緊急時に使用が可能な電話その他の通信設備が設置されていること。
キ 消火器具、非常口その他災害等の非常時に必要な設備が設置されていること。
ク 児童に対して危険を及ぼさないよう配慮がされていること。特に、2階に保育室を設置する場合は、転落事故等を防止する設備が設置されていること。
(3) 職員
保育に従事する職員(以下「従事職員」という。)の数が、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年愛知県条例第68号)第6条第1項に規定する基準の数を満たし、かつ、従事職員の3分の1(従事職員の数が2人である場合は1人とする。)以上が、保育士又は看護師の資格を有していること。
(4) 開所日数及び保育時間
1月につき20日以上開所して児童の保育を行うものであり、かつ、1日における保育時間が、8時間以上を原則とするものであること。
(5) 保険
不慮の事故による損害賠償に備えるため、保険金の限度額が1人につき1,000万円、1事故につき1億円以上である損害賠償責任保険に加入していること。
(6) 医療機関
医療機関と提携し児童の緊急対応に備えていること。
(7) 運営実績
法第59条の2に規定する設置届を都道府県に提出しており、かつ、事業を開始してから1年以上が経過していること。
(1) 従業員のために設置された施設で、当該企業に勤務する従業員以外の者が監護する要保育児童の当該年度の前年度における平均入所者数が、全入所者数の50パーセント未満であるもの(当該年度における平均入所者数が全入所者数の50パーセント以上となることが見込まれる特別な事情がある場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(1) 要保育児童が受けた保育の日数が1月において15日以上である場合 1月当たり要保育児童1人につき30,000円
(2) 要保育児童が受けた保育の日数が1月において15日未満である場合 1月当たり要保育児童が保育を受けた日数に日額1,200円を乗じて得た額
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条各号の規定に準拠する期間
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項の規定に基づき政令で定める感染症(以下「指定感染症」という。)の拡大防止等の特別な理由により要保育児童の兄弟姉妹の利用する法第24条第1項に規定する保育施設又は学校の全部又は一部が休業した期間
(3) 指定感染症を発症し、又は保健所長等の判断により濃厚接触者とされた利用児童が指定感染症の拡大防止を目的として市から利用停止を求められた期間
(事業認定申請)
第5条 施設代表者は、認可外保育所に要保育児童が入所し、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、認可外保育所事業認定申請書(様式第1。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 認可外保育所の平面図(第3条第1項第2号に規定する要件が確認できるものであること。)
(2) 第3条第1項第5号に規定する損害賠償責任保険の証書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2 認定施設代表者は、前項の規定により提出した要保育児童入所届について、その内容に異動が生じたときは、速やかにその異動の状況を市長に届け出なければならない。
(補助金の交付申請等)
第8条 認定施設代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、認可外保育所事業補助金交付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、毎月5日までに、当該申請を行う月の前月分に係る補助金の交付について行うものとする。
3 第1項に規定する申請書には、当該申請を行う月の前月の末日における児童の在籍状況を記載し、当該申請を行う月の前月における要保育児童に係る保育状況を証する書類及び退所した要保育児童がある場合はそれを証する書類を添付しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該請求があった月の翌月の末日までに補助金を交付するものとする。
(調査等)
第12条 市長は、事業認定及び補助金の交付に関し、必要があると認めるときは、認定施設代表者に対し、必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業認定及び補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 認定施設代表者が偽りその他不正な行為により事業認定及び補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 認可外保育所が第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 認定施設代表者がこの要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町保育室事業費補助金交付要綱(昭和49年師勝町要綱第1号)又は西春町保育室事業補助金交付要綱(平成17年西春町要綱第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(東日本大震災に係る補助金の特例)
3 認可外保育所が東北地方太平洋沖地震で被災した者を平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に要保育児童として入所させる場合、第4条の規定にかかわらず、1月当たり1人につき要保育児童の保護者が施設に支払うべき額を補助金として交付する。
附則(平成23年3月30日告示第95号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第144号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第220号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第187号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第142号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第118号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第104号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日告示第209号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年1月29日告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3の1(第7条関係)
様式第3の2(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第13条関係)
様式第8(第13条関係)