○北名古屋市児童福祉法施行細則

平成18年3月20日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 法第21条5の6第1項の規定による障害児通所給付費等の申請及び令第24条第2号から第6号までに規定する負担上限月額に係る利用者負担額の減免の申請をしようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1)を北名古屋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 省令第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯状況・収入申告書(様式第2)とする。

(通所給付決定等)

第3条 福祉事務所長は、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下「通所給付決定」という。)及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免の決定(以下「通所給付決定等」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、通所給付決定等を却下する旨の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第4条 福祉事務所長は、通所給付決定を行ったときは、法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し、通所受給者証(様式第5)に必要事項を記載して交付するものとする。

2 前項の場合において、法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援に係る通所給付決定を行ったときは、通所受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6)に必要事項を記載して交付するものとする。

(通所給付決定等の変更の申請)

第5条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定等の変更の申請をしようとするときは、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(通所給付決定等の変更等の決定)

第6条 福祉事務所長は、法第21条の5の8第2項の規定により変更の可否を決定し、その旨を障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8)又は却下決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、職権により通所給付決定等の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、通所給付決定取消通知書(様式第9)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(通所給付決定等に係る申請内容の変更の届出)

第8条 通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効期間内において省令第18条の6第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、申請内容変更届出書(様式第10)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第9条 通所給付決定保護者は、省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第11)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとする場合について準用する。この場合において、同項中「省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証」とあるのは、「第4条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証」と読み替えるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請)

第10条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定等)

第11条 福祉事務所長は、前条の申請内容を審査し、支給の要否を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ当該各号に定める額を合計した額から、令第25条の2各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ当該各号に定める額(その額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定通所支援 法第21条の5の3第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(法第21条の5の3第1項に規定する通所特定費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した額)

(2) 基準該当通所支援 法第21条の5の4第1項第2号に規定する障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

(通所給付決定の特例適用の申請)

第13条 法第21条の5の11に規定する通所給付決定の特例の適用(次条において「特例適用」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、通所給付決定特例適用申請書(様式第14)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(通所給付決定の特例適用の決定等)

第14条 福祉事務所長は、前条の申請内容を審査し、決定の可否を通所給付決定特例適用決定(却下)通知書(様式第15)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請)

第15条 通所給付決定保護者は、法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請をしようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第16)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定等)

第16条 福祉事務所長は、前条の申請内容を審査し、決定の可否を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の契約内容の報告)

第17条 法第21条の5の3第1項に規定する都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者は、障害児通所支援契約内容報告書(様式第18)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(肢体不自由児通所医療費の支給)

第18条 福祉事務所長は、法第21条の5の29第1項の規定により医療型児童発達支援の通所給付決定に係る障害児が通所給付決定の有効期間内に肢体不自由児通所医療を受けたときは、当該障害児の保護者に対し、肢体不自由児通所医療費を支給する。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の手続き)

第19条 福祉事務所長が、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を行おうとする場合は、あらかじめ支援依頼書(様式第19)を、当該措置を行う事業者に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(様式第20)を、当該措置を受ける障害児の保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第21)を、当該措置を受けている障害児の保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第22)を、当該措置を行う事業者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第23)を、当該措置を受けている障害児の保護者に送付しなければならない。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置等に係る費用の徴収)

第20条 福祉事務所長が前条第1項の措置を行う場合において、法第56条第2項の規定により当該措置を受ける障害児又はその扶養義務者(以下この条においてこれらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下この条において「徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第24)により、納入義務者に通知しなければならない。

(助産施設への入所申込み等)

第21条 法第22条第2項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第25)によるものとする。

2 前項の規定による助産施設入所申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略することができる。

(1) 妊娠証明書

(2) 市町村民税の課税額を証明する書類

3 福祉事務所長は、第1項に規定する助産施設入所申込書を受理したときは、助産の実施の適否を審査し、適当と認めたときは、申込者には助産施設入所承諾通知書(様式第26)により、助産施設の長には助産施設入所委託書(様式第27)によりそれぞれ通知するものとする。

4 福祉事務所長は、助産の実施をしないことを決定したときは、申込者には助産施設入所不承諾通知書(様式第28)により通知するものとする。

5 福祉事務所長は、助産の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、本人には助産実施解除(停止・変更)決定通知書(様式第29)により、助産施設の長には助産実施解除(停止・変更)通知書(様式第30)によりそれぞれ通知するものとする。

(母子生活支援施設への入所申込み等)

第22条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第31)によるものとする。

2 前項の規定による母子生活支援施設入所申込書には、市町村民税の課税額を証明する書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、書類の添付を省略することができる。

3 福祉事務所長は、第1項に規定する母子生活支援施設入所申込書を受理したときは、母子保護の実施の適否を審査し、適当と認めたときは、申込者には母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第32)により、母子生活支援施設の長には母子生活支援施設入所委託書(様式第33)によりそれぞれ通知するものとする。

4 福祉事務所長は、母子保護の実施をしないことを決定したときは、申込者には母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第34)により通知するものとする。

5 福祉事務所長は、母子の保護の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、申込者には母子保護実施解除(停止・変更)決定通知書(様式第35)により、母子生活支援施設の長には母子保護実施解除(停止・変更)通知書(様式第36)によりそれぞれ通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第23条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者(以下「障害児相談支援対象保護者」という。)は、法第24条の25に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第37)

(2) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第38)

2 障害児相談支援対象保護者は、前項の申請に係る障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)を変更しようとするときは、計画相談・障害児相談支援依頼(変更)届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の障害児相談支援対象保護者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第39)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定等)

第24条 福祉事務所長は、前条第1項の申請内容を審査し、決定の可否を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第40)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第25条 福祉事務所長は、省令第1条の2の7に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第41)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第26条 福祉事務所長は、省令第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第42)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第27条 法第24条の25に規定する特例障害児相談支援給付費の額は、基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。

(送致等)

第28条 法第25条の7第1項第1号の規定による送致は、送致書(様式第43)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第25条の7第1項第2号の規定による措置を決定したときは、措置決定通知書(様式第44)により本人又はその保護者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の措置を解除し、停止し、又は変更したときは、措置解除(停止・変更)決定通知書(様式第45)により本人又はその保護者に通知するものとする。

(費用の請求)

第29条 児童福祉施設の経営者は、法第51条第1号に掲げる費用の支払を求めるときは、月ごとの計算書を添えて請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第30条 福祉事務所長が法第22条の規定により助産の実施をした場合又は法第23条の規定により母子保護の実施をした場合において、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)の表 児童入所施設徴収金基準額表に定める額とする。

2 福祉事務所長は、徴収額を決定したときは、児童福祉施設費用徴収額決定(変更)通知書(様式第46)により納入義務者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により通知した後に徴収額を変更すべき理由が生じたときは、児童福祉施設費用徴収額変更申請書(様式第47)により納入義務者に通知しなければならない。

(雑則)

第31条 この規則に定めるもののほか、法の施行について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町身体障害児補装具交付等事業実施要綱(平成12年師勝町告示第32号)、師勝町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年師勝町規則第8号)、西春町身体障害児補装具交付取扱要綱(平成12年西春町要綱第17号)又は西春町障害児居宅支援事務処理規則(平成15年西春町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第12条及び第20条の改正規定並びに附則第11条及び附則第19条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(北名古屋市児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の北名古屋市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第11条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の北名古屋市児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第4条関係)

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様式第6(第4条関係)

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様式第7(第5条関係)

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様式第8(第6条関係)

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様式第9(第7条関係)

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様式第10(第8条関係)

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様式第11(第9条関係)

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様式第12(第10条関係)

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様式第13(第11条関係)

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様式第14(第13条関係)

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様式第15(第14条関係)

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様式第16(第15条関係)

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様式第17(第16条関係)

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様式第18(第17条関係)

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様式第19(第19条関係)

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様式第20(第19条関係)

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様式第21(第19条関係)

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様式第22(第19条関係)

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様式第23(第19条関係)

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様式第24(第20条関係)

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様式第25(第21条関係)

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様式第26(第21条関係)

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様式第27(第21条関係)

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様式第28(第21条関係)

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様式第29(第21条関係)

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様式第30(第21条関係)

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様式第31(第22条関係)

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様式第32(第22条関係)

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様式第33(第22条関係)

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様式第34(第22条関係)

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様式第35(第22条関係)

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様式第36(第22条関係)

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様式第37(第23条関係)

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様式第38(第23条関係)

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様式第39(第23条関係)

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様式第40(第24条関係)

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様式第41(第25条関係)

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様式第42(第26条関係)

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様式第43(第28条関係)

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様式第44(第28条関係)

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様式第45(第28条関係)

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様式第46(第30条関係)

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様式第47(第30条関係)

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北名古屋市児童福祉法施行細則

平成18年3月20日 規則第59号

(令和3年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月20日 規則第59号
平成19年3月26日 規則第9号
平成24年5月25日 規則第27号
平成25年3月28日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第14号
令和3年4月1日 規則第35号
令和3年12月3日 規則第61号