○北名古屋市法外援護費給付要綱

平成18年3月20日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者、市内に居住する者で不慮の事故等により出費がかさむ生活困窮者及び自立更生等のために緊急に援護を必要とする者に対し、法外援護を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 法外援護の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 行旅中に旅費等を紛失し、移動に困窮している者で、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定に基づく救護費用の給付を受けないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定に基づく救護費用の給付を受けない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(給付の範囲)

第3条 法外援護の給付の範囲は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市から移動目的地までの最も経済的な通常の経路及び方法により施行した場合の旅客運賃の給付

(2) 法第12条第1項の規定による衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものを3日分を限度としての給付

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時的かつ緊急の出費で市長が必要と認めた給付

(申請手続)

第4条 法外援護の給付を受けようとする者は、法外援護費給付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付を適当と認めたときは、前項の申請者に対し、法外援護費を給付する。

(雑則)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年2月24日告示第19号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第189号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式(第4条関係)

画像

北名古屋市法外援護費給付要綱

平成18年3月20日 告示第112号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成18年3月20日 告示第112号
平成22年2月24日 告示第19号
平成25年3月29日 告示第189号