○北名古屋市生活保護法施行細則

平成18年3月20日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 北名古屋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談記録票(様式第1)

(2) 保護台帳(様式第2)

(3) 保護決定調書(様式第3)

(4) 保護費支給台帳(様式第4)

(5) ケース記録票(様式第5)

(6) ケース番号登載索引簿(様式第6)

(7) 保護申請書受理簿(様式第7)

(8) 医療券交付処理簿(様式第8)

(9) 介護券交付処理簿(様式第9)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第2号第3号及び第5号並びに第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所の長(以下「保護の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、書面により移転後の居住地を所管する保護の実施機関等に通知しなければならない。

3 前項の書面には、前条第2号第3号及び第5号に規定する書類の写しのほか、福祉事務所長が必要と認める書類の写しを添付するものとする。

(保護申請書等)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護申請書(様式第10)によるものとする。

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第11)によるものとする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、保護の変更の申請をする場合において、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。

(1) 収入申告書(様式第12)

(2) 資産申告書(様式第13)

(3) 同意書(様式第14)

4 福祉事務所長は、第1項の申請をした者又はその被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 前項各号に掲げる書類

(2) 給与証明書(様式第15)

(3) 住宅補修計画書(様式第16)

(4) 生業計画書(様式第17)

(5) 第1号から第4号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、保護開始決定通知書(様式第18)、保護変更決定通知書(様式第19)、保護申請却下通知書(様式第20)、保護停止決定通知書(様式第21)又は保護廃止決定通知書(様式第22)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第23)によるものとする。

2 前項に規定する検診を行った場合における検診結果の報告は、検診書(様式第24)により、当該検診に係る検診料の請求は、検診料請求書(様式第25)によるものとする。

(調査依頼書)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、様式第26によるものとする。

(扶養の照会等)

第8条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、生活保護法による保護決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第27)により行わなければならない。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第28)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第29)によるものとする。

(入所の依頼等)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、当該施設の長又は私人に対して入所・利用依頼(委託)(様式第30)を送付しなければならない。

(1) 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託する場合

(2) 法第33条第2項の規定により宿泊提供施設を利用させ、又はこの施設に委託する場合

(3) 法第36条第2項の規定により授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、又はこれらの施設に委託する場合

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(就労自立給付金申請書)

第11条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第31)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第32)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第13条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第33)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書)

第14条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第34)によるものとする。

(進学準備給付金決定調書)

第15条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第35)によるものとする。

(進学準備給付金決定通知書)

第16条 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定通知書(様式第36)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第77条の2第1項の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第77条の2第1項の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第37)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第38)によるものとする。

(雑則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第32号)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の北名古屋市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北名古屋市生活保護法施行細則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市生活保護法施行細則の規定に関わらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成30年12月3日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北名古屋市生活保護法施行細則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市生活保護法施行細則の規定に関わらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和3年3月5日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第2条関係)

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様式第4(第2条関係)

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様式第5(第2条関係)

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様式第6(第2条関係)

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様式第7(第2条関係)

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様式第8(第2条関係)

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様式第9(第2条関係)

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様式第10(第4条関係)

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様式第11(第4条関係)

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様式第12(第4条関係)

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様式第13(第4条関係)

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様式第14(第4条関係)

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様式第15(第4条関係)

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様式第16(第4条関係)

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様式第17(第4条関係)

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様式第18(第5条関係)

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様式第19(第5条関係)

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様式第20(第5条関係)

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様式第21(第5条関係)

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様式第22(第5条関係)

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様式第23(第6条関係)

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様式第24(第6条関係)

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様式第25(第6条関係)

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様式第26(その1)(第7条関係)

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様式第26(その2)(第7条関係)

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様式第26(その3)(第7条関係)

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様式第27(第8条関係)

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様式第28(第8条関係)

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様式第29(第8条関係)

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様式第30(第9条関係)

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様式第31(第11条関係)

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様式第32(第12条関係)

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様式第33(第13条関係)

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様式第34(第14条関係)

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様式第35(第15条関係)

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様式第36(第16条関係)

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様式第37(第17条関係)

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様式第38(第17条関係)

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北名古屋市生活保護法施行細則

平成18年3月20日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成18年3月20日 規則第56号
平成19年3月26日 規則第32号
平成26年6月30日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年9月26日 規則第22号
平成30年12月3日 規則第27号
令和3年3月5日 規則第11号