○北名古屋市災害見舞金支給要綱

平成18年3月20日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、被災者に対する災害見舞金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、火災等の災害をいう。

(見舞金の支給)

第3条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、北名古屋市住民基本台帳に記録されている者が災害により、居住の用に供する住宅が次のいずれかに該当するときは、見舞金を支給する。

(1) 浸水が床上以上に達したとき。

(2) 災害等により一時的に居住できなくなったとき。

(3) 火災等で住居が全半焼(全半壊)となったとき。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、一世帯につき1万円以内とする。

(見舞金の適用除外)

第5条 自然災害の被害が甚大で災害救助法(昭和22年法律第118号)が発令された場合は、災害見舞金を支給しないことができる。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年9月3日告示第217号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年8月28日から適用する。

(平成24年6月22日告示第219号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく登録原票に登録されている者」を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月14日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市災害見舞金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に生じた災害に係る見舞金について適用し、同日前に生じた災害に係る見舞金については、なお従前の例による。

北名古屋市災害見舞金支給要綱

平成18年3月20日 告示第111号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第111号
平成20年9月3日 告示第217号
平成24年6月22日 告示第219号
平成31年3月14日 告示第39号