○北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第94号。以下「条例」という。)第21条の規定により、北名古屋市陽だまりハウス(以下「陽だまりハウス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書は、利用しようとする日の30日前から利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 多目的ホールは、3日以上連続して利用することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第5条 許可利用者は、多目的ホールを利用する際、第3条の規定により交付された許可書を係員に提示しなければならない。
(使用料の還付手続)
第9条 条例第10条第2項ただし書の規定により納付された使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。
(1) 許可利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。
3 市長は、前項に規定する請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、納付された使用料を還付するものとする。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第10条関係)