○北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第94号。以下「条例」という。)第21条の規定により、北名古屋市陽だまりハウス(以下「陽だまりハウス」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続等)

第2条 条例第4条第1項に規定する多目的ホールを利用しようとする者が同項の規定による許可を受けようとするときは、陽だまりハウス利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、利用しようとする日の30日前から利用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 多目的ホールは、3日以上連続して利用することができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、多目的ホールの利用を許可するときは、陽だまりハウス利用許可書(様式第2)を交付するものとする。

(使用料の納付等)

第4条 前条に規定する許可書の交付を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、条例別表に定める額の使用料を当該許可書の交付を受けた日から多目的ホールを利用する日の5日前までに納めなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第5条 許可利用者は、多目的ホールを利用する際、第3条の規定により交付された許可書を係員に提示しなければならない。

(利用許可の変更手続等)

第6条 許可利用者は、許可された事項を変更しようとするときは、第3条の規定により交付された許可書を添えて、陽だまりハウス利用変更許可申請書(様式第3)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、当該許可した事項の変更を許可するときは、陽だまりハウス利用変更許可書(様式第4)を交付するものとする。

(利用中止の届出)

第7条 許可利用者は、多目的ホールの利用を中止しようとするときは、第3条の規定により交付された許可書又は前条第2項の規定により交付された許可書を添えて、陽だまりハウス利用中止届(様式第5)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、条例第9条の規定により多目的ホールの利用の許可を取り消すときは、陽だまりハウス利用許可取消通知書(様式第6)により通知するものとする。

(使用料の還付手続)

第9条 条例第10条第2項ただし書の規定により納付された使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。

(1) 許可利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 第7条の規定による届出があった日又は前条の規定による通知を行った日が、多目的ホールを利用する日の5日前の日以前であるとき。

2 前項の規定により納付した使用料の還付を受けようとする許可利用者は、陽だまりハウス使用料(利用料金)還付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する請求書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、納付された使用料を還付するものとする。

(使用料の減免手続)

第10条 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第2条第1項又は第6条第1項に規定する申請書の提出とあわせて、陽だまりハウス使用料(利用料金)減免申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、その提出を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合は、その内容を審査し、使用料を減免するときは、第3条に規定する許可書にその旨を付記するものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第17条第1項の規定により指定管理者が陽だまりハウスの管理を行う場合は、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「条例別表に定める額の使用料」とあるのは「指定管理者が定める額の利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)及び前条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年西春町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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様式第8(第10条関係)

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北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第53号

(平成28年4月1日施行)