○北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市陽だまりハウス(以下「陽だまりハウス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民が心身ともに健康となり、世代のコミュニケーションを図る交流の場として、陽だまりハウスを設置する。
(名称及び位置)
第3条 陽だまりハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北名古屋市陽だまりハウス | 北名古屋市石橋角畑37番地 |
(利用の許可)
第4条 多目的ホールを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(開館時間)
第5条 陽だまりハウスの開館時間は、午前9時から午後9時までとし、多目的ホールの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 陽だまりハウスの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、多目的ホールを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。
(3) 施設等(陽だまりハウスの施設及びその附属設備(図書及び器具等の備品を含む。)をいう。以下同じ。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 営利を目的とする利用であると認めるとき。
(5) 陽だまりハウスの管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(利用の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的ホールの利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により利用していることが明らかになったとき。
(2) 第7条各号に規定する事由に該当するとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とし、納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が還付することが適当であると認めるものとして規則で定める事由に該当するときは、この限りでない。
3 市長は、公益その他特別な理由があると認めるときは、第1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の設備等)
第11条 利用者は、施設等に特別の設備をし、変更を加え、又は備え付けの設備以外の器具を搬入して使用しようとするときは、第4条第1項の規定による許可を受ける際に、その旨を申請して市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第12条 利用者は、第4条第1項の規定による許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、多目的ホールの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第9条の規定により停止された場合も、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該利用者から徴収するものとする。
(遵守事項)
第14条 陽だまりハウスに入場する者(利用者を含む。以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険のおそれがある行為をしないこと。
(2) 指定する場所以外の場所で飲食し、又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。
(4) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで募金活動をしないこと。
(6) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(7) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入場の制限)
第15条 市長は、入場者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 第7条各号に規定する事由に該当する者
(2) 前条各号に規定する事項に違反した者
(損害賠償)
第16条 入場者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がその損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、陽だまりハウスの管理を指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続等については、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号)の定めるところによる。
(指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金)
第18条 市長は、前条第1項の規定により陽だまりハウスの管理を指定管理者に行わせる場合に、多目的ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えない範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更する場合も、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示しなければならない。
6 利用料金の減免については、第10条第3項の規定を準用するものとする。この場合において、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「第1項に規定する使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第19条 第17条第1項の規定により指定管理者に陽だまりハウスの管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 施設等の利用の許可等に関する業務
(3) 施設等の利用料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、陽だまりハウスの管理に関し市長が必要と認める業務
4 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び承認した事項を告示しなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第20条 第17条第1項の規定により陽だまりハウスの管理を行う指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長が定めるところに従い、適正に陽だまりハウスの管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、陽だまりハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西春町陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年西春町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月2日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(平成29年10月2日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和4年9月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
別表(第5条、第10条関係)
使用区分 室名 | 午前9時~正午又は午後6時~午後9時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | 超過1時間につき |
多目的ホール | 円 1,860 | 円 2,480 | 円 4,340 | 円 6,820 | 円 800 |
備考
1 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。
2 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。