○北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第144号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、北名古屋市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 第5条又は第6条の規定による使用許可をしていない日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 1月5日から12月27日までの間で、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号。以下「休日条例」という。)に規定する休日を除く日の午前9時から午後6時までとする。ただし、市長は、第5条又は第6条の規定により使用の許可をしたときは、開館時間を午後9時まで延長するものとする。

(2) 休日条例に規定する休日の午前9時から午後9時までの間で、市長が第5条又は第6条の規定により使用の許可をした時間

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(使用期間)

第4条 センターの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 センターを使用しようとする者は、使用日の属する月の2月前の初日から使用日の7日前までにコミュニティセンター使用(変更・取消)許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項及び第7条の規定による申請に対し使用の許可をするときは、コミュニティセンター使用(変更・取消)許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用許可の変更)

第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可事項を変更しようとするときは、許可書を添えて申請書を市長に使用日の7日前までに提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更の申請に対し使用許可をするときは、許可書を交付する。

(使用許可の申請の特例)

第7条 前2条の規定にかかわらず、使用日から起算して過去1年以内にセンターの使用の許可を受けたことがある者が、第2条に規定する休館日以外の日で第3条に規定する開館時間内にセンターを使用しようとするときは、当該許可を受けた際に交付された許可書を提示することにより、使用日の6日前以降であっても申請書を提出することができる。

(使用許可の申請の受付時間)

第8条 使用許可の申請の受付時間は、次のとおりとする。

(1) 第5条又は第6条の規定による申請に係る受付は、第3条に規定する開館時間内

(2) 前条の規定による使用許可の申請の特例に係る受付は、休日条例に規定する休日を除く日の午前9時から午後5時まで

(使用の取消し)

第9条 利用者がセンターの使用を取り消すときは、許可書を添えて申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第4条第2項の規定に基づき、使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市、市議会、市の執行機関等がその行政目的のため使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(使用料の還付)

第11条 次の各号の規定によりセンターを使用することができなくなったときは、条例第5条ただし書の規定により使用料を還付するものとする。

(1) 利用者が自己の責めに帰することができない事由によってその使用ができなくなったとき。

(2) 利用者がその使用日の7日前までに使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第3)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(責任者の設置)

第12条 利用者は、使用上の秩序を保持するため、責任者を設置しなければならない。

(遵守事項)

第13条 利用者その他センターを使用する者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者等は、秩序を保持するため必要な措置をすること。

(2) センターの建物又は敷地内において物品等を販売しないこと。ただし、物品等を販売する目的をもって使用の許可を受けた場合は、この限りでない。

(3) 会議室等の収容人員を超える入場はさせないこと。

(4) 許可を受けないで、設備等を使用しないこと。

(5) みだりに火気を使い、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者等が前項各号の規定に違反した場合、市長はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは、退館を命ずることができる。

(市長の指示等)

第14条 市長は、センターの秩序の保持及び施設の管理上必要があると認めるときは、利用者等に対し、指示することができる。

2 利用者は、センターの使用を開始するとき、又はその使用が終わったときは、その旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年11月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月29日規則第24号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。ただし、第5条、第13条及び様式第1から様式第3までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第11条関係)

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北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第114号

(令和5年3月24日施行)