○北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民のコミュニティ活動の推進のため、北名古屋市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を北名古屋市西之保清水田15番地に設置する。
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
3 市長は、公益上又は管理運営上支障があると認める場合又は暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認める場合は、センターの使用を許可しない。
2 前項の使用料は、市長が相当の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 利用者は、センターの使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利の一部若しくは全部を転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第7条 利用者がセンターの使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(承認の取消等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用許可に付した条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても市長はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者がセンターの使用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第9条 利用者がセンターの使用を終え、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(賠償)
第10条 利用者が、建物又はその附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西春町総合福祉センター設置条例(昭和44年西春町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月27日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月4日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
附則(令和4年9月29日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北名古屋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。
別表(第4条関係)
使用料
利用時間 | 室名 | 市内 | 市外 |
3時間 | ホール | 3,000円 | 3,600円 |
会議室1 | 840円 | 1,000円 | |
会議室2 | 840円 | 1,000円 |
備考
1 貸出しは、3時間単位とする。
2 この表中「市内」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者が利用する場合とする。
3 この表中「市外」の使用料が適用されるのは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が利用する場合とする。
4 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。