○北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第93号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、北名古屋市総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により、センターを専用で利用しようとする者は、利用しようとする月の3箇月前の初日から利用日までに総合福祉センターもえの丘利用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づきセンターの利用を許可したときは、総合福祉センターもえの丘利用許可書(様式第2。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の許可の変更)

第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、総合福祉センターもえの丘利用変更許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、許可書を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第5条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、総合福祉センターもえの丘利用取消申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第14条第1項ただし書の規定に基づき、使用料を減額又は免除ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 福祉活動として市長が認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(遵守事項及び入館の制限)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物内を絶えず清潔に保つこと。

(2) みだりに火気を使い、又は危険を引き起こす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙をしないこと。

(4) 建物その他備品を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 酒気を帯び、又は風紀を乱す等他人に迷惑をかけないこと。

(6) 感染性疾患その他の疾病等で他人に迷惑をかけないこと。

(7) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(8) 許可を受けないで物品を展示し、又は販売しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、センターに入館しようとする者又は入館した者が、前項の各号のいずれかに違反する者であると認めるときは、入館を拒否し、又は退出させることができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第17条第1項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合は、条例第9条第2項及び条例第10条第2項の規定中「市長は、必要があると認めたときは、」とあるのは「指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、」と、第2条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年師勝町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日規則第57号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第52号

(令和元年9月26日施行)