○北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第93号

(設置)

第1条 市民に心のふれあいとやすらぎの場を提供することにより、市民の福祉の向上及び健康の保持並びに増進を図るため、北名古屋市総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北名古屋市総合福祉センターもえの丘

北名古屋市熊之庄大畔48番地

(施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 地域ふれあいセンター

(2) 地域福祉センター

(3) 高齢者健康センター

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域ふれあいセンター

 世代間交流活動に関すること。

 地域交流活動に関すること。

 健康増進に関すること。

 教養娯楽活動に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(2) 地域福祉センター

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定通所介護事業及び指定介護予防通所介護事業に関すること。

 在宅介護における各種の相談及び研修に関すること。

 福祉団体の育成及び指導に関すること。

 ボランティア活動の促進及び育成に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(3) 高齢者健康センター

 健康相談に関すること。

 健康教育に関すること。

 栄養指導に関すること。

 機能訓練に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 センターの管理運営のため必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第6条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住、在勤及び在学する者

(2) 市内の福祉団体に所属する者及びボランティア

2 市長は、前項に定める者のほか、適当と認める者にセンターを利用させることができる。

(センターの貸出し)

第7条 市長は、別表に掲げる施設に限り、センターの用途又は目的を妨げない範囲において貸出しをすることができる。

(利用の許可)

第8条 センターを専用で利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び月曜日は午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第10条 センターの休館日は、第3日曜日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるとき。

(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(4) 個人及び団体が行う政治活動に供するとき。

(5) 特定の宗教、教派及び教団を支持する用に供するとき。

(6) センターの建物及びその附属設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(7) センターの管理上支障があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、センターの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定により、利用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第14条 第7条の規定に基づき施設を利用する場合は、別表に定める使用料を許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 納付された使用料は、次の各号に掲げる場合を除き還付しない。

(1) 利用者が、利用日の前日までに利用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。

(2) 利用者が、自己の責めに帰することができない事由によって、その利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第13条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者が故意又は過失によってセンター又はその附属設備等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

2 指定管理者の指定の手続等については、北名古屋市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年北名古屋市条例第63号)の定めるところによる。

(指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金)

第18条 市長は、前条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合に、センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更する場合も、同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び利用料金の額を告示しなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合において、利用者は、第14条第1項本文の規定にかかわらず、第2項の規定により指定管理者が定める利用料金を、許可を受けたときに納付しなければならない。

5 利用料金の減免については、第14条第1項ただし書の規定を準用するものとする。

6 利用料金の還付については、第14条第2項の規定を準用するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第19条 第17条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に掲げる事業に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) センターの利用の許可、取消し等に関する業務

(4) センターの利用料金の収受に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 第17条第1項の規定によりセンターの管理を行う指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(読替規定)

第21条 第17条第1項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合は、この条例中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条及び第6条から第14条までの規定中「市長」及び「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成11年師勝町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日条例第29号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(北名古屋市手数料条例の一部改正)

2 北名古屋市手数料条例(平成18年北名古屋市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年6月27日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年10月2日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市プールの設置及び管理に関する条例、北名古屋市グラウンドの設置及び管理に関する条例、北名古屋市テニスコートの設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

5 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(平成29年10月2日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和元年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例、北名古屋市立学校照明設備使用料条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例及び北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

別表(第7条、第14条関係)

使用区分

室名

午前9時~正午又は午後6時~午後9時

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

超過1時間につき


ふれあい健康ルーム

3,930

5,240

9,170

14,410

1,700

休養室

1,350

1,800

3,150

4,950

580

栄養指導室

1,440

1,920

3,360

5,280

620

ボランティア会議室

1,380

1,840

3,220

5,060

580

ボランティア会議室1

690

920

1,610

2,530

290

ボランティア会議室2

690

920

1,610

2,530

290

研修室

810

1,080

1,890

2,970

350

青空テラス

無料

無料

無料

無料

無料

備考

1 超過時間は、1時間を限度とし、「超過1時間につき」の欄の使用料の算定について、1時間未満の使用であっても1時間に切り上げるものとする。

2 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認める場合に限り、1時間を限度として使用することができる。この場合の使用料は、「超過1時間につき」の欄に定める額とする。

3 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料については、通常の使用料の1.2倍の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。

北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第93号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第93号
平成19年9月28日 条例第29号
平成20年3月27日 条例第9号
平成23年6月27日 条例第12号
平成24年10月2日 条例第33号
平成29年10月2日 条例第20号
令和元年9月26日 条例第19号
令和4年9月29日 条例第25号