○北名古屋市在宅介護者支援金支給条例施行規則
平成18年3月20日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市在宅介護者支援金支給条例(平成18年北名古屋市条例第91号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 支援金の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、在宅介護者支援金認定申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
(認定等)
第3条 市長は申請書を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、在宅介護者支援金認定・認定却下通知書(様式第2)を受給者に通知するものとする。
(支給日)
第4条 条例第5条第3項に規定する9月及び3月の支払日は、その月の25日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の前の最も近い日の休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。
(未支払い支援金)
第7条 受給者が死亡したことにより、未払の支援金が生じたときは、受給者の配偶者、その子、条例第2条に規定する被介護者に該当する者の順位で未払支援金を支払うことができる。
2 未払支援金を受けようとする者は、在宅介護者支援金未払請求書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
3 未払の支援金を請求する権利は、その請求事由が生じた日から2年を経過したときは、時効により消滅する。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町在宅ねたきり老人等介護者支援金支給条例施行規則(平成13年師勝町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に支払われるべき支援金は、合併前の規則の例による。
附則(令和元年9月2日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北名古屋市在宅介護者支援金支給条例施行規則の規定に基づいて提出された在宅介護者支援金認定申請書は、個人情報の照会に関する同意書の提出をもって、この規則による改正後の北名古屋市在宅介護者支援金支給条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和2年12月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)
様式第5(第7条関係)
様式第6(第8条関係)