○北名古屋市在宅介護者支援金支給条例
平成18年3月20日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は、被介護者を常時介護している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅介護者支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、介護に係る負担の軽減を図るとともに、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「被介護者」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住しているもので、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定において、要介護状態区分が4又は5と認定された在宅者をいう。
(支給対象者)
第3条 支援金の支給対象者は、住民基本台帳法の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者であって、現に本市に居住しているもので、被介護者を、現に常時家庭で介護している主たる介護者とする。
(申請等)
第4条 支援金の支給を受けようとする介護者は、市長に申請を行い、その認定を受けなければならない。
(支給等)
第5条 支援金の支給額は、月額5,000円とする。
2 支援金の支給期間は、前条に規定する申請した日の属する月の翌月から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月までの期間とする。
3 支援金の支給は、9月及び3月に支払うものとする。ただし、支給事由が消滅したときにあっては、支払月に限らず支払うことができるものとする。
(支給事由の消滅)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、支給事由が消滅するものとする。
(1) 被介護者又は介護者が死亡したとき。
(3) 被介護者が、入院又は介護保険施設等の施設入所等で、1箇月以上、在宅での介護を受けなくなったとき。
(調査)
第7条 市長は、支援金の支給に関し必要があると認めるときは、被介護者又は介護者に対し、関係書類等の提出の命令又は質問をすることができる。
(返還)
第8条 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、市長は、支給を取り消すとともに、支給した額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(時効)
第9条 支援金の支給を受ける権利は、その支給事由が生じた日から2年を経過したときは、時効により消滅する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間に支払われるべき支援金は、合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第1条第1号に定める施行の日(平成24年7月9日。以下「施行日」という。)から施行する。