○北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生計困難者に対して、北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱(平成18年北名古屋市告示第22号)の規定に基づき、介護保険サービスの利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等(以下「法人」という。)に対し、その負担した額が本来受領すべき利用者負担額の1パーセントを超えたときに、その負担額の一部を事業費補助金(以下「補助金」という。)として交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助事業の対象サービス、対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金(変更)交付申請書(様式第1)を補助事業の完了の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(内容変更の承認手続)
第5条 補助金の交付決定を受けた法人が、申請に係る内容を変更するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金(変更)交付申請書(様式第1)を速やかに市長に提出しなければならない。
(返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金の執行状況が不適当であるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。
(3) 北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱及びこの要綱の規定に違反したとき。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた法人は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第3)を事業完了の日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助事業の完了後に交付する。
(軽減状況記録票の記載)
第9条 法人は、利用者負担額軽減状況記録票(様式第4)を作成しなければならない。
2 市長は、必要に応じて法人から前項の利用者負担額軽減状況記録票について報告を求めることができる。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第282号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月18日告示第207号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年7月8日告示第206号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象サービス | 対象経費 (軽減対象費用) | 補助率 |
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・介護福祉施設サービス | (1) 旧措置入所者※1及び新規入4所者 10%の利用者負担額、食費、居住費 (2) 生活保護受給者 個室の居住費 | ○軽減総額が本来受領すべき利用者負担額※2の10%を上回る場合 ・軽減総額から本来受領すべき利用者負担額※2の10%を控除した額について 10/10 ・本来受領すべき利用者負担額※2の10%から本来受領すべき利用者負担額※2の1%を控除した額について 1/2 ○軽減総額が本来受領すべき利用者負担額※2の10%を下回る場合 ・軽減総額から本来受領すべき利用者負担額※2の1%を控除した額について 1/2 |
・通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | 10%の利用者負担額、食費 | ○軽減総額から本来受領すべき利用者負担額※2の1%を控除した額について 1/2 |
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 | (1) 生活保護受給者以外の利用者 10%の利用者負担額、食費、滞在費 (2) 生活保護受給者 個室の滞在費 | |
・訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・介護予防訪問介護 ・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。) | 10%の利用者負担額 | |
・小規模多機能型居宅介護 ・複合型サービス ・介護予防小規模多機能型居宅介護 | 10%の利用者負担額、食費、宿泊費 |
※1 旧措置入所者として、実質的に負担軽減を受けているもの(利用者負担割合が5%以下の者)を除く。ただし、利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。
※2 本来受領すべき利用者負担額とは、軽減を実施しなかったと仮定した場合の対象サービスの利用者全員から受領すべき利用者負担額を表す。
※3 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者生活介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。
様式第1(第3条、第5条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第9条関係)