○北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱

平成18年3月20日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度事業として、要介護被保険者等のうち生活困難と認められるもの及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)の提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、当該軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減することにより、低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月、5月、6月又は7月においては前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない世帯又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 介護予防区分支給限度基準額 法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(9) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(11) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(13) 複合型サービス 法第8条第22項に規定する複合型サービスをいう。

(14) 介護福祉施設サービス 法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(15) 介護予防訪問介護 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第10条に規定する介護予防訪問介護をいう。

(16) 介護予防通所介護 整備法附則第10条に規定する介護予防通所介護をいう。

(17) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(18) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(19) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(20) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(21) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

(22) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(23) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る利用者負担額で別表に掲げる軽減対象利用者負担額をいう。

(24) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(25) 居住費(滞在費) 介護保険法施行規則第61条、第65条の3、第79条及び第84条に規定する居住又は滞在に要する費用をいう。

(26) 宿泊費 介護保険法施行規則第65条の3及び第85条の3に規定する宿泊に要する費用をいう。

(軽減対象者)

第3条 第1条に規定する軽減対象者は、当市が行う介護保険の要介護被保険者等(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く。ただし、ユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。)であり、かつ市町村民税非課税世帯であって次の各号の要件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第4条 第1条に規定する軽減法人等は、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法人であって、次条に規定する対象サービスの事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存在しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

(3) 第5条に規定する対象サービスの事業を経営する市町村であって、当該事業に係る利用者負担の軽減を行うことを都道府県知事に申し出たもの

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第1号から第7号まで及び第9号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないもの、第11号から第15号までのサービスにあっては、介護予防区分支給限度基準額を超えないもの、第16号及び第17号のサービスにあたっては、市長が定める限度額を超えないものに限る。)とする。ただし、生活保護受給者については、第3号第8号第10号及び第13号のみを対象サービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 認知症対応型通所介護

(7) 小規模多機能型居宅介護

(8) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(9) 複合型サービス

(10) 介護福祉施設サービス

(11) 介護予防訪問介護

(12) 介護予防通所介護

(13) 介護予防短期入所生活介護

(14) 介護予防認知症対応型通所介護

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(16) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(17) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象とする費用及び減額割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(申請)

第6条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1)に別に定める必要な書類を添えて市長に提出するものとする。

(軽減の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請(以下「申請」という。)があった場合は、その内容を審査し決定の上、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の適用日)

第8条 確認証の適用日は、申請のあった日の属する月の初日とする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日とする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日とする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者(以下「確認証交付者」という。)は、次の事由が生じたときは、当該確認証を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証交付者が転出又は死亡により北名古屋市の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者等でなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、確認証を必要としなくなったとき。

2 市長は、確認証交付者が次の各号のいずれかに該当するときは、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等の不正行為があったとき。

(利用の手続)

第11条 確認証交付者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 確認証交付者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱の規定に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 市長は、軽減法人等がこの要綱の規定に基づき確認証交付者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業を実施可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合も、助成措置以外の実施方法は第3条から前条までのとおりとする。

(雑則)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱(平成13年師勝町告示第81号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(減額割合の特例)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に対象サービスを利用した確認証交付者に対する別表の規定の適用については、別表減額割合の欄中「1/4」とあるのは「28%」と、「1/2」とあるのは「53%」とする。

(平成19年10月1日告示第281号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(税制改正に伴う特例措置)

第2条 平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により、これまでの市町村民税非課税者であった者のうち一定の年金収入等を有する者は利用者負担利用者負担段階が第4段階に上昇することとなる。こうした者のうち、利用者負担段階が2段階以上上昇する者については、補足給付や高額サービス費について上昇を1段階に留める措置を講ずることとしているが、利用者負担段階が1段階上昇する者(利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者)であっても、年金収入の低い者は、利用料が相当程度上昇することにより、負担が困難になる場合もあると考えられる。このため、これらの者についての特例措置として第1条の事業に基づく軽減の対象とすることにより利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

2 前項の特例措置による軽減の対象者は、当市が行う介護保険の要介護被保険者等であって、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)であって、次の各号の用件のすべてを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。

(1) 年金収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(実施期間)

第3条 前条の特例措置の実施期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(準用)

第4条 第4条から第14条までの規定は、第15条及び第16条の利用者負担の軽減に準用する。

(平成21年3月31日告示第174号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第112号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日告示第296号)

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年6月18日告示第205号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年7月28日告示第186号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月8日告示第205号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第330号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

(軽減対象利用者負担額)

減額割合

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者

10%の利用者負担額、食費、居住費

(2) 新規入所者

10%の利用者負担額、食費、居住費

(3) 生活保護受給者

個室の居住費

1/4

(老齢福祉年金受給者は1/2)

(ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額の全額)

・通所介護

・認知症対応型通所介護

・介護予防通所介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

10%の利用者負担額、食費

・短期入所生活介護

・介護予防短期入所生活介護

(1) 生活保護受給者以外の利用者

10%の利用者負担額、食費、滞在費

(2) 生活保護受給者

個室の滞在費

・訪問介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・介護予防訪問介護

・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

10%の利用者負担額

・小規模多機能型居宅介護

・複合型サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護

10%の利用者負担額、食費、宿泊費

1 旧措置入所者については、利用者負担割合が5%以下の者は対象としない。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であっても、ユニット型の個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

2 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者生活介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱

平成18年3月20日 告示第22号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第22号
平成19年10月1日 告示第281号
平成21年3月31日 告示第174号
平成23年3月31日 告示第112号
平成23年12月27日 告示第296号
平成24年6月18日 告示第205号
平成26年7月28日 告示第186号
平成27年7月8日 告示第205号
平成27年12月28日 告示第330号