○北名古屋市社会福祉団体運営費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市内に居住する者で組織された各種社会福祉団体(以下「団体」という。)の活動に要する経費に対し、補助金を交付し、もって団体の円滑な運営を図ることを目的とする。

(交付団体及び交付額)

第2条 補助金を交付する団体は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、毎年度4月30日までに運営費補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。ただし、市長は必要があるときは、条件を付けることができる。

2 市長は、前項により補助金の交付を決定したときは、運営費補助金交付決定通知書(様式第2)をもって速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を申請した団体に通知するものとする。

(交付)

第5条 補助金は、交付決定後20日以内に交付する。ただし、前条第1項に規定する条件を付したときは、この限りでない。

(事業の遂行等)

第6条 団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件にしたがって、事業を遂行し、その交付を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第7条 事業が完了した団体は、翌年度4月30日までに、事業実績報告書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、団体に対して必要があるときは、活動内容に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。

(書類等の整備)

第9条 団体は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載をし、又は事業施行について不正があったとき。

(4) 補助対象事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町社会福祉団体運営費補助金交付要綱(昭和57年師勝町告示第5号)又は西春町社会福祉団体補助金交付規則(平成4年西春町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月27日告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月10日告示第163号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第185号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に公益社団法人北名古屋市シルバー人材センターに交付された補助金については、なお従前の例による。

(平成27年3月26日告示第95号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第279号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金を交付する団体

北名古屋市民生委員児童委員協議会

北名古屋市人権委員会

北名古屋市保護司協議会

北名古屋市更生保護女性会

北名古屋市老人クラブ

北名古屋市心身障害者福祉協会

北名古屋市母子寡婦福祉協議会

北名古屋市子ども会連絡協議会

北名古屋市地域活動連絡協議会

北名古屋市遺族会

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市社会福祉団体運営費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第107号

(平成28年12月27日施行)