○北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年北名古屋市条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の種類)
第2条 助成の種類は、次に定めるところによる。
(1) 北名古屋市社会福祉法人(以下「法人」という。)の事業運営、事業施設及び設備の整備に必要な費用に対する補助金
(2) 法人の借入金の返済に対する補助金
(3) 法人の事業運営に必要な資金に対する貸付金
(4) 法人の事業運営に必要な財産の譲渡及び貸付
(助成の額等)
第3条 助成の額及び条件等については、その都度市長が定める。
(助成の申請)
第4条 法人は、助成の申請をしようとするときは、社会福祉法人助成申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成対象事業の計画書及び収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに必要な手続をとるものとする。
(事業計画の変更、中止又は廃止)
第7条 助成の決定を受けた法人は、助成を受けた事業計画の重要な変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ社会福祉法人事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて助成の内容を変更し、条件を付すことができる。
(事業実績報告書の提出)
第9条 助成を受けた法人は、助成に係る事業が完了した日後2箇月以内又は助成に係る年度が終了した日後2箇月以内のいずれか早い日までに、社会福祉法人助成事業実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 財産目録及び貸借対照表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第9条関係)