○北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年北名古屋市条例第90号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の種類)

第2条 助成の種類は、次に定めるところによる。

(1) 北名古屋市社会福祉法人(以下「法人」という。)の事業運営、事業施設及び設備の整備に必要な費用に対する補助金

(2) 法人の借入金の返済に対する補助金

(3) 法人の事業運営に必要な資金に対する貸付金

(4) 法人の事業運営に必要な財産の譲渡及び貸付

(助成の額等)

第3条 助成の額及び条件等については、その都度市長が定める。

(助成の申請)

第4条 法人は、助成の申請をしようとするときは、社会福祉法人助成申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成対象事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の規定により助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2)により速やかに助成の申請をした法人に通知するものとする。

(請求及び支払)

第6条 前条の規定により、助成の決定を受けた法人は、助成の請求を社会福祉法人助成請求書(様式第3)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに必要な手続をとるものとする。

(事業計画の変更、中止又は廃止)

第7条 助成の決定を受けた法人は、助成を受けた事業計画の重要な変更、中止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ社会福祉法人事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて助成の内容を変更し、条件を付すことができる。

(承認の通知)

第8条 市長は、前条により事業計画の変更、中止又は廃止を承認したときは、社会福祉法人事業計画(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第5)により、申請した法人に通知するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第9条 助成を受けた法人は、助成に係る事業が完了した日後2箇月以内又は助成に係る年度が終了した日後2箇月以内のいずれか早い日までに、社会福祉法人助成事業実績報告書(様式第6)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年師勝町規則第5号)又は西春町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年西春町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第8条関係)

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様式第6(第9条関係)

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北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第48号

(平成18年3月20日施行)