○北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法人」とは、法第22条に規定する法人をいう。

(助成)

第3条 市長は、予算の範囲内において、法人に対し補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出することができる。

2 市長は、法人に対し必要に応じて財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。

(申請)

第4条 法人が、前条に規定する助成の申請をしようとするときは、規則で定める手続に従い、市長に申請しなければならない。

(届出の義務)

第5条 法人は、助成を受けた事業の計画に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ市長に届け出て承認を受けなければならない。

(助成の取消し等)

第6条 市長は、助成の決定を受けた法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は助成の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成の決定を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反して届出を怠ったとき。

(3) 助成に係る補助金等を他の目的に使用したとき。

(4) 助成の決定に付した条件に違反したとき。

(5) 助成事業の施行方法が適当でないと認めるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年師勝町条例第10号)又は西春町社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年西春町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第90号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第90号