○北名古屋市福祉事務所嘱託医設置規程
平成18年3月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、福祉事務所における医療扶助適用の適正を期するため、北名古屋市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医1人を置き、医療扶助の適用に関する医学的問題について福祉事務所長の諮問に答えさせるとともに、指定医療機関に対する指導及び立入検査に協力させることを定めるものとする。
(身分)
第2条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(任用)
第3条 市長は、人格識見高く経験豊富で市民の信頼あつき医師を選定し、嘱託医を委嘱する。
2 嘱託医の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
3 市長は、嘱託医がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、前項の期間内においてもその委嘱を解くことができる。
4 嘱託医に欠員を生じた場合の後任嘱託医の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務内容)
第4条 嘱託医は、次に掲げる事項について実地調査及び検診を行う。ただし、次の事項中問題のあるものについては、愛知県医療扶助審議会に協議をするものとする。
(1) 福祉事務所に提出された初診券の記載内容の適否
(2) 継続医療の要否
(3) 入院医療の要否
(4) 前3号に掲げる審査に当たって実地調査及び検診
(5) 初診券とそれに基づき治療を行った医療券の治療内容との照合
(6) 付添い看護の申請書に対する事前審査
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ愛知県の行う指定医療機関に対する指導及び立入検査に協力し、生活保護法(昭和25年法律第144号)第28条に基づき検診命令の発せられた者につき検診を行うものとする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 嘱託医の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、北名古屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北名古屋市条例第44号)の定めるところによる。
(服務及び懲戒)
第6条 嘱託医の服務及び懲戒については、この規程に定めるもののほかは、一般職の職員の例による。
(離職)
第7条 嘱託医は、次の各号のいずれかに該当するときは、離職するものとする。
(1) 退職を願い出て承認されたとき。
(2) 任用期間が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 前条の規定に基づく懲戒により免職となったとき。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。