○北名古屋市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその規定の例によるものとされる場合を含む。)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(北名古屋市福祉事務所設置条例(平成18年北名古屋市条例第89号)により設置された北名古屋市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に対する報告の請求、調査及び検診の命令並びに申請の却下又は変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55号の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還額の決定に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第14条に規定する児童福祉司に対する通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。

(2) 法第18条に規定する児童委員に対する通報及び資料の提供の請求並びに指示に関すること。

(3) 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給に関すること。

(4) 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給に関すること。

(5) 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定に関すること。

(6) 法第21条の5の7に規定する通所支給要否決定及び支給量の決定並びに通所受給者証の交付に関すること。

(7) 法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更に関すること。

(8) 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しに関すること。

(9) 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の13第1項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

(11) 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(12) 法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。

(13) 法第21条の8に規定する子育て支援体制の整備に関すること。

(14) 法第21条の9に規定する子育て支援事業の必要な措置の実施に関すること。

(15) 法第21条の10に規定する放課後児童健全育成事業の利用の促進に関すること。

(16) 法第21条の11に規定する子育て支援事業に係る情報の提供、相談、助言、あっせん、調整及び利用の要請に関すること。

(17) 法第21条の13に規定する事務受託者に対する命令に関すること。

(18) 法第21条の14に規定する事務受託者に対する立入及び検査に関すること。

(19) 法第21条の15に規定する事業の届出に関すること。

(20) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(21) 法第23条に規定する母子保護の実施等に関すること。

(22) 法第24条に規定する保育の実施等に関すること。

(23) 法第24条の26に規定する障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(24) 法第24条の27に規定する特例障害児相談支援給付費の支給及び額の決定に関すること。

(25) 法第25条の7に規定する児童相談所への送致等に関すること。

(26) 法第56条に規定する費用の徴収及び費用の支払命令に関すること。

(27) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第22条に規定する助産又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第4条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条に規定する身体障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 法第15条に規定する身体障害者手帳等の事務に関すること。

(3) 法第16条に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(4) 法第17条の2に規定する診査及び更生相談に関すること。

(5) 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(6) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第23条に規定する売店に関する協議、調査等に関すること。

(8) 法第38条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法附則第2項に規定する更生援護の特例措置に関すること。

(10) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第7条に規定する障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(知的障害者福祉法による委任事務)

第5条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条に規定する知的障害者更生相談所への判定依頼等に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(6) 法附則第3項に規定する更生援護の特例措置に関すること。

(7) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第1条に規定する職親を希望する旨の申出の受理に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任事務)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第20条に規定する介護給付費等の支給決定の申請の受理に関すること。

(2) 法第21条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(3) 法第22条に規定する介護給付費等の支給要否決定、支給量の決定及び受給者証の交付に関すること。

(4) 法第24条に規定する支給決定の変更の申請の受理及び変更決定、障害支援区分の変更認定並びに受給者証への記載及び受給者証の返還に関すること。

(5) 法第25条に規定する支給決定の取消し及び受給者証の返還請求に関すること。

(6) 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

(7) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

(8) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

(9) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(10) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(11) 法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定に関すること。

(12) 法第51条の7に規定する地域相談支援給付要否決定及び地域相談支援給付量の決定並びに地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(13) 法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更に関すること。

(14) 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(15) 法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(17) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(18) 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(19) 法第57条第1項に規定する支給認定の取消しに関すること。

(20) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(21) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(22) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

(23) 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(24) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第10条に規定する障害支援区分の認定に関すること。

(25) 令第16条に規定する受給者証の再交付に関すること。

(26) 令第33条に規定する医療受給者証の再交付に関すること。

(老人福祉法による委任事務)

第7条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の2に規定する介護支援相談に関すること。

(2) 法第5条の4に規定する老人の福祉に関する相談、必要な調査、指導等に関すること。

(3) 法第10条の3に規定する生活支援の措置に関すること。

(4) 法第10条の4に規定する在宅福祉等に係る措置に関すること。

(5) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等に係る措置に関すること。

(6) 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(7) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(8) 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(9) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(10) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)第1条の7に規定する養護受託者を希望する旨の申出に関すること。

(11) 省令第6条に規定する老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第8条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(2) 法第18条及び第33条第3項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条に規定する寡婦に係る居宅等における日常生活等に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(5) 愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第6の22の規定により本市が処理することとされた愛知県知事の権限に属する事務のうち、法に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による委任事務)

第9条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳に係る申請の受理及び進達並びに交付に関すること。

(2) 法第46条に規定する精神障害者についての正しい知識の普及に関すること。

(3) 法第47条に規定する相談及び指導に関すること。

(4) 法第49条に規定する施設及び事業の利用に係る助言並びにあっせん及び調整に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第10条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条に規定する障害児福祉手当の支給決定に関すること。

(2) 法第19条に規定する障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第19条の2に規定する障害児福祉手当の支払に関すること。

(4) 法第20条から第22条までに規定する障害児福祉手当の支給の制限に関すること。

(5) 法第24条に規定する不正受給者等から支給した額の徴収に関すること。

(6) 法第26条の規定により準用される法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条に定める障害児福祉手当の支給期間の決定等に関すること。

(7) 法第26条の2に規定する特別障害者手当の支給決定に関すること。

(8) 法第26条の4に規定する特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(9) 法第26条の5の規定により準用される法第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条、第19条から第22条まで並びに児童扶養手当法第31条に定める特別障害者手当の支給期間の決定等に関すること。

(10) 法第35条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当受給者からの届出及び提出物の受理に関すること。

(11) 法第36条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る調査に関すること。

(12) 法第37条に規定する障害児福祉手当及び特別障害者手当に係る資料の提供等の請求に関すること。

(13) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の支給決定等に関すること。

(委任事務の処理)

第11条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決)

第12条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第40号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第16号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第25号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第21号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月20日 規則第47号

(令和元年6月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成19年3月26日 規則第13号
平成21年3月27日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年6月30日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第13号
平成30年2月21日 規則第2号
平成30年9月26日 規則第21号
令和元年6月4日 規則第26号